For Logistics & Transport / 労働時間の上限規制
拘束時間・時間外労働を、月の途中で見える形に。
2024年4月から自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用されています。月が終わってから集計していては、超過が分かった時点で打つ手がありません。バックオフィスパートナーズは、点呼記録・日報・運行記録から拘束時間と時間外労働を集計する様式と回収の流れを整え、月中に確認できる状態づくりを事務の面から支えます。法的判断・是正措置の決定は社会保険労務士等の有資格者が担います。
- 運送・物流事業者で実際に起きている課題
- 関連する制度の前提と出典
- 運送・物流の支援全体像への導線
Issues
運送・物流事業者で、実際に起きていること
労働時間の集計が、後追いになっている
拘束時間・時間外労働の上限に対して、月が終わってから集計している状態では、超過が分かった時点で打つ手がありません。
紙とシステムが二重になっている
点呼記録・日報は紙、運行記録はデジタコ、請求は表計算——といった具合に情報が分散し、同じ数字を何度も入力し直す作業が残っています。
Regulatory Context
手順書に反映しておくべき、制度の前提
以下は公表資料で確認できるものです。個別の適用可否・解釈は事業者ごとに異なるため、 判断が必要な場合は有資格の専門家へお取次ぎします。
自動車運転業務の時間外労働は年960時間が上限(2024年4月〜)
2024年4月から、自動車運転の業務には時間外労働の上限規制が適用され、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間が上限とされています。あわせて改善基準告示が改正され、年間の拘束時間は3,300時間へ短縮されました。集計を月末にまとめて行う運用では、超過に気づいた時点で是正できません。
出典:国土交通省 近畿運輸局「トラック運転者の改善基準告示 ―2024年4月適用― 解説資料」(2026年9月時点で内容を確認)
Scope
引き受ける事務と、お任せできない判断
CO-LINKがやること
拘束時間・時間外労働の集計様式づくりと、月中に見える形での集計事務。
やらないこと
労働時間管理に関する法的判断、是正措置の決定、行政への届出内容の判断は行いません。
専門家の領域
運行管理者・社会保険労務士等、制度上必要な管理者・有資格者が最終判断を担います。
本ページの記載は一般的な情報であり、個別の事案に対する法的・税務的な助言ではありません。 制度の適用可否・記載内容の最終的な判断は、有資格の専門家にご確認ください。