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認定経営革新等支援機関と、事業再生・M&Aを、現状の分析から計画づくりまで。

当社の監査役で弁護士の中村 直裕が、中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関の認定を受けました。株式会社CO-LINKは、認定を受けた中村と連携し、事業再生・M&A・事業承継の検討を、状況の整理と計画づくりから進める体制を整えています。

※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

最終更新:2026年10月28日

30秒でわかる

このページの要点

認定を受けた人株式会社CO-LINKの監査役で弁護士の中村 直裕。株式会社CO-LINKそのものは、認定経営革新等支援機関ではありません。
法律上の業務中小企業等の経営の状況の分析と、事業計画の策定に関する指導・助言(中小企業等経営強化法 第31条第2項)。
M&A・事業再生での関わり現状の分析と計画づくりの部分で関わります。M&Aの仲介・FAは登録制度の領域で、当社は行いません。法的な整理の手続や代理は弁護士の業務で、受任するかどうかは弁護士が判断します。
簡易的な企業価値の目安数字と前提を示して整理する参考値です。鑑定評価書・株価算定書ではなく、確定額でもありません。
株式会社CO-LINKの役割状況と事実関係の整理、論点の洗い出し、専門家との進行管理。法律相談・代理・交渉、取次ぎ(周旋)は行いません。
ご注意国の認定は、補助金の採択・融資の実行・事業の成功・M&Aの成立を確約するものではありません。認定は5年ごとの更新が必要です。

制度

認定経営革新等支援機関とは

中小企業等経営強化法に基づき、国(主務大臣)が「経営革新等支援業務を行う者」として認定した支援機関です。認定を受けた者の法律上の業務は、中小企業等の経営の状況の分析と、経営革新・経営力向上の事業計画の策定に関する指導・助言です。認定の要件には、税務・金融・企業財務の専門知識と、中小企業支援の実務経験が含まれます。認定は5年ごとに更新が必要で、国の検索システムで探すことができます。

中小企業等経営強化法 第31条第1項

認定経営革新等支援機関

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。

国(主務大臣)は、申請した者のうち、基本方針に合うと認められる者を、「経営革新等支援業務を行う者」として認定できます。

中小企業等経営強化法 第31条第2項

認定を受けた者が行う業務

前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。一 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 二 経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言

認定を受けた者の法律上の業務は、①中小企業等の経営の状況の分析と、②経営革新・経営力向上の事業計画の策定に関する指導・助言(計画に沿った事業の実施についての指導・助言を含む)です。

中小企業等経営強化法施行規則 第2条第1項

認定の要件

主務大臣は、法第三十一条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。一 基本方針に適合すると認められること。二 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。イ 税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。ロ 中小企業等に対する支援に関し、経営革新等支援業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。

認定の要件は、基本方針への適合と、税務・金融・企業財務の専門知識(または同等以上の能力)、中小企業支援の3年以上の実務経験(うち経営革新等支援業務1年以上。または同等以上の能力)です。

認定を受けた人

中村 直裕(弁護士)

中村 直裕は、第二東京弁護士会に所属し、IAL綜合法律事務所で法律業務に携わる弁護士です。損害保険関連・リスクマネジメント・システム開発の実務を経て、2003年に弁護士登録。企業法務、コンプライアンス・内部統制、反社会的勢力対策・不当要求への対応などを取り扱い、株式会社CO-LINKでは監査役を務めています。

認定を受けた主体中村 直裕(IAL綜合法律事務所)・種別:弁護士
認定日2026年10月27日
有効期限(5年ごとに更新)2031年10月26日
確認の方法国の「認定経営革新等支援機関 検索システム」の掲載で、2026年10月30日に確認

役割の線引き

誰が何を担うか

認定を受けたことで広がるのは、「現状の分析」と「計画づくり」の部分です。法的な判断や手続、M&Aの仲介・FA、税務の判断は、それぞれの資格・登録を持つ専門家の領域として分けて示します。

やりたいこと担う人(根拠)株式会社CO-LINKの関わり
経営の状況の分析認定経営革新等支援機関(法第31条第2項第1号)。中村 直裕が担当資料の整理、論点の洗い出し、進行管理(プロジェクトマネジメント)。認定を受けた中村 直裕と連携して進められます
事業計画の策定に関する指導・助言認定経営革新等支援機関(法第31条第2項第2号)。中村 直裕が担当計画づくりの段取りと資料の準備、進行管理。計画の承認・認定の可否は所管の行政庁が判断します
M&Aの検討に入る前の準備(磨き上げ、買い手・売り手の条件の整理、書類の整理)認定経営革新等支援機関による現状の分析・計画づくりの助言と、当社の整理・進行管理行います。条件や書類を整理し、専門家との進行管理を担います(相手探しの仲介は行いません)
簡易的な企業価値の目安の算定・整理当社が、考え方と前提を示して整理する参考値(鑑定評価書・株価算定書・税務上の時価の確定ではありません)行います。純資産や収益などの数字から、検討の入口となる「目安」を、前提とあわせて整理します。確定額ではありません
事業再生の検討(現状の分析から、計画づくりまで)認定経営革新等支援機関による現状の分析・計画づくりの助言。必要に応じて弁護士・税理士・金融機関・協議会行います。状況の見える化、選択肢の整理、役割と体制の整理、進行管理を担います
法的判断、法律事件の代理・交渉、法的な整理の手続弁護士。受任するかどうかは、所属事務所で弁護士が判断します行いません。法律事務の取扱い・周旋はしません(弁護士法第72条)
M&Aの仲介・ファイナンシャルアドバイザリー(FA)、デューデリジェンスそれぞれの資格者・事業者。事業承継・M&A補助金の専門家活用枠では、仲介・FA費用は『M&A支援機関登録制度』に登録された事業者への委託が補助の対象行いません(当社も中村 直裕も『M&A支援機関登録制度』には登録していません)。検討に入る前の整理・簡易的な企業価値の目安・進行管理は当社が担い、仲介・FAが必要な場合は登録された事業者をご紹介します
税務・会計の判断、申告税理士・公認会計士行いません。数字と論点の整理、専門家との連携を担います
融資・補助金・協議会の支援を受けられるかの判断金融機関、各制度の事務局、中小企業活性化協議会(審査・判断は各機関)説明資料の整理を担います。可否や結果を確約するものではありません

企業価値の目安

簡易的な企業価値の目安とは

「企業価値の目安」とは、会社や事業の値打ちを考えはじめるための、おおまかな参考値です。当社は、数字と前提を一緒に示して整理します。これは、公認会計士や税理士が作る鑑定評価書・株価算定書ではなく、税務上の時価を確定するものでもありません。

純資産に着目する考え方

貸借対照表の純資産を土台に、資産や負債の実態(時価)を踏まえて見る考え方です。帳簿上の金額と実態が離れている会社では、見え方が変わります。

収益に着目する考え方

会社が将来にわたって生み出す利益の力を見る考え方です。見通しの置き方によって、数字が大きく変わります。

類似の会社・取引との比較

似た規模・業種の会社の指標と比べる考え方です。比べる相手の選び方で、見え方が変わります。

  • どの考え方でも、前提(何を資産・負債として見るか、見通しをどう置くか)で数字は変わります。そのため、数字と前提をセットで示します。
  • 算出した数字が、そのまま売却額・買収額になるとは限りません。実際の金額は、当事者の交渉などで決まります。
  • 確定額ではなく、検討の入口となる目安です。正式な評価が必要なときは、公認会計士・税理士などの専門家にご確認ください。

出典:経済産業省:中小M&Aに関する公表資料(2024年8月30日)

M&Aの道筋

M&Aは「売る・買う」だけではありません

事業承継、事業再生、磨き上げ、後継者不在の整理まで、場面ごとに「当社がすること」「認定を受けた中村 直裕と連携してすること」「別の専門家・登録事業者が担うこと」を分けて示します。

場面テーマ当社(進行管理)認定支援機関(中村 直裕)別の専門家・登録事業者
後継者がいない・引き継ぎたい事業承継、後継者不在の整理状況の整理、資料の準備、進行管理(PM)経営の状況の分析、事業計画の策定に関する助言M&Aの仲介・FA(登録事業者)、税務(税理士)、法的な整理(弁護士)
売却・譲渡を考えはじめた磨き上げ、簡易的な企業価値の目安数字と前提の整理、書類の整理、条件の整理現状の分析と、改善の計画づくりの助言相手探しと成約の支援(登録事業者)、正式な評価(公認会計士・税理士)
買収・事業の取り込みを考えている買い手側の条件の整理、準備目的と条件の整理、進行管理取り込み後を見据えた計画づくりの助言候補探し・交渉の支援(登録事業者)、調査(デューデリジェンスの専門家)、契約(弁護士)
資金繰りや収益が苦しい事業再生、経営改善状況の見える化、選択肢の整理、金融機関・協議会への説明資料の準備経営の状況の分析、経営改善計画づくりの助言金融機関・協議会(審査・判断)、法的な整理の手続(弁護士)

進め方

事業再生・M&Aの検討の進め方

  1. STEP 01

    状況の見える化

    資金繰り・借入・収益・事業・人材の状況を、一つの形に整理します。

  2. STEP 02

    選択肢の整理

    立て直し、事業の一部の譲渡、第三者への引き継ぎ、組み合わせ、廃業・再チャレンジなどを、比べられる形にします。

  3. STEP 03

    役割と体制の決定

    弁護士、税理士・公認会計士、M&Aの登録事業者、金融機関、協議会など、誰が何を担うかを決めます。

  4. STEP 04

    計画づくりと説明資料

    現状の分析にもとづく事業計画・経営改善計画と、金融機関などへの説明資料を整えます。

  5. STEP 05

    実行・見直し

    進行を管理し、状況に応じて計画と役割を見直します。

国の制度

認定支援機関が関わると使える国の制度

国の制度のうち、公式ページで認定経営革新等支援機関の関与が確認できたものを示します(確認日 2026-10-31)。制度の内容・率・上限は年度で変わり、要件を満たす場合に対象となり、審査があります。数字は各制度の公式資料でご確認ください。

制度名認定支援機関との関係メリット(仕組み)誰が申請するか出典・確認日
経営改善計画策定支援(通称:405事業)
支援事業/所管:中小企業活性化協議会(中小企業基盤整備機構)
認定支援機関の関与が前提の仕組み。認定経営革新等支援機関が事業者の依頼を受けて計画策定を支援する仕組みです(商工会・商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などが担う)。認定経営革新等支援機関が計画策定を支援し、事業者が支払う計画策定費用と伴走支援費用の一部を、中小企業活性化協議会が負担
  • 協議会の負担割合:3分の2(405事業の負担上限 300万円)
  • 同じ枠組みの早期経営改善計画策定支援は上限80万円、事業再生・弁済計画策定支援は上限700万円
中小企業基盤整備機構ページ(更新日の記載なし・フッター2024。2026-10-31 確認)。目安として金融支援を伴う本格的な改善が必要な事業者が対象で、協議会の審査・確認があります。
事業者本人(計画づくりは認定経営革新等支援機関が支援。受付は各都道府県の中小企業活性化協議会)
事業承継・M&A補助金
補助金/所管:中小企業庁(公式事務局サイト運営)
認定支援機関の関与が前提の仕組み。事業承継促進枠は、公募要領に「認定経営革新等支援機関より、事業承継の蓋然性につき確認を受けた計画書に限る」と記載があり、「認定経営革新等支援機関の確認書」の提出が必要です。廃業・再チャレンジ枠も「公募申請に際しては、認定経営革新等支援機関から確認書の発行を受けること」と記載があります。専門家活用枠とPMI推進枠の公募要領には、認定経営革新等支援機関の関与を要件とする記載は見当たりません。4つの枠(事業承継促進枠/専門家活用枠/PMI推進枠/廃業・再チャレンジ枠)で、枠ごとの対象経費の一部を補助。補助金は事業完了後の精算払い(実費弁済)
  • 事業承継促進枠:補助率 2/3 または 1/2 以内、補助下限額 100万円、補助上限額 800万円(賃上げ要件を満たす場合は 1,000万円)、廃業費の併用で +300万円
  • 専門家活用枠:補助上限額 600万円(デュー・ディリジェンス費用の上乗せ +200万円、廃業費の併用 +300万円)、補助下限額 50万円、補助率 買い手支援類型 2/3 以内・売り手支援類型 1/2 または 2/3 以内
  • PMI推進枠:PMI専門家活用類型は補助率 1/2 以内・補助上限額 150万円(廃業費の併用で +300万円)、事業統合投資類型は補助率 2/3 または 1/2 以内・補助上限額 800万円(賃上げ要件を満たす場合は 1,000万円)・廃業費の併用で +300万円
  • 廃業・再チャレンジ枠:補助率 2/3 以内、補助下限額 50万円、補助上限額 300万円
  • 16次公募の申請受付期間:2026年10月2日(金)〜2026年11月6日(金)17:00。これ以降の公募回の日程は、公式事務局サイトで確認してください
16次公募の公募要領(事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業・再チャレンジ枠。2026-10-31 確認)。目安として。最新の公募回の公募要領で確認してください公募回ごとに受付期間・要件が変わります。公募要領には「申請締切りの直前になると、認定経営革新等支援機関に確認を依頼しても間に合わない場合がある」と記載があります。専門家活用枠では、FA・M&A仲介費用は「M&A支援機関登録制度」に登録された事業者によるものだけが補助対象で、申請書類の作成を行政書士に委任した費用は対象外です。要件を満たす場合に限り、審査があります。
事業者本人(Jグランツの電子申請。GビズIDプライムの取得が必要)。申請書類の作成を第三者へ依頼できるのは行政書士(行政書士法人)に限られる旨が公式サイトに記載されています(提携の行政書士が別途の契約で担当)
事業承継税制(法人版・特例措置)の特例承継計画
税制/所管:都道府県(計画の確認)・税務署(納税猶予の申告)
認定支援機関の関与が前提の仕組み。東京都の公式ページに、特例承継計画は「会社が作成し、認定経営革新等支援機関(商工会、商工会議所、金融機関、税理士など)が所見を記載」、確認申請書の作成にあたり「認定経営革新等支援機関による指導・助言を受ける必要があります」と記載があります。特例承継計画を都道府県知事へ提出して確認を受けたうえで、要件を満たす事業承継を行うと、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税が猶予される仕組み(猶予の対象は議決権株式等の全て、猶予割合は100%と国税庁の資料に記載)
  • 特例承継計画の提出期限:令和9年(2027年)9月30日(消印有効)。令和8年4月1日の法令改正により従前より1年6か月延長と、東京都・大阪府の公式ページに記載
  • 特例措置の対象となる贈与・相続等の期間:令和9年(2027年)12月31日まで
東京都産業労働局のページ(更新日の記載なし)/大阪府のページ(更新日 2026年4月1日)/国税庁パンフレット(R6.12)。いずれも 2026-10-31 確認。提出前に所在地の都道府県で最新の期限をご確認ください納税猶予には、後継者・会社などの要件があり、猶予を受けた後は税務署へ3年に一度、継続届出書を提出します(東京都の公式ページの記載)。税の判断は個別事情で変わるため、必ず税理士など税の専門家へご確認ください。
会社(計画は会社が作成し、会社の主たる事務所がある都道府県へ提出)。納税猶予の申告は後継者本人が税務署へ行います(税務代理は税理士の業務のため、当社は取り扱いません)
早期経営改善計画策定支援(通称:バリューアップ支援事業)
支援事業/所管:中小企業活性化協議会(中小企業基盤整備機構)
認定支援機関の関与が前提の仕組み。ページに「認定経営革新等支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった経営改善計画の策定を支援し」と記載があり、認定経営革新等支援機関に支払う費用が対象です。認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、事業者が認定経営革新等支援機関に支払う計画策定費用と伴走支援費用の一部を、中小企業活性化協議会が負担
  • 協議会の負担割合:3分の2(上限 80万円)
  • 企業概要書作成費用・金融機関交渉費用(認定経営革新等支援機関である弁護士に限る):それぞれ上限 10万円で3分の2
中小企業基盤整備機構ページ(更新日の記載なし・フッター2024。2026-10-31 確認)。目安として中小企業活性化協議会の確認・審査があります。利用の条件は、各都道府県の協議会へご確認ください。
事業者本人(受付は各都道府県の中小企業活性化協議会。計画づくりは認定経営革新等支援機関が支援)
経営力強化保証制度(信用保証協会の制度)
支援事業/所管:信用保証協会(確認したのは東京信用保証協会のページ)
認定支援機関の関与が前提の仕組み。ページに、金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定と、計画の実行・進捗の報告を行う中小企業者が、事業計画の実施に必要な資金を調達するための制度、と記載があります。信用保証協会が借入を保証する制度。事業計画の策定と実行を、金融機関と認定経営革新等支援機関が支えます。保証料は、申込時の信用力に対応した保証料率より一区分低い料率が適用されます
  • 融資限度額:企業 2億8,000万円/組合 4億8,000万円
  • 信用保証料(一般関係の保証):0.30%〜1.75%(ただし、申込時の信用力に対応した料率より一区分低い料率を適用)
  • 融資期間:運転資金 5年以内(据置期間 1年以内を含む)/設備資金 7年以内(据置期間 1年以内を含む)
東京信用保証協会のページ(更新日 2026年5月26日。2026-10-31 確認)。目安として。他の地域は各地の信用保証協会で確認してください保証の可否・融資の実行は、金融機関と信用保証協会の審査によります。計画の実行状況は、原則として四半期に1回、金融機関へ報告します(ページの記載)。借入であり、返済の義務があります。
事業者本人(申込みは取引金融機関を通じて信用保証協会へ)
経営革新計画(経営革新支援事業)
計画認定/所管:都道府県(承認は都道府県知事または国)
相談先の一つとされている。申請の必須要素とはされず、計画作成時に「認定経営革新等支援機関などに相談するとよい」相談先の一つと記載されています。承認を受けると、日本政策金融公庫の新事業活動促進資金、信用保証協会の特例、特許関係料金の軽減措置などの利用につなげられる「経営革新計画の承認は、各種支援策の利用を保証するものではありません。」と記載されており、各支援策は別途の審査・申請が必要です。承認後はフォローアップの調査があります。事業者本人(窓口は原則として都道府県の担当部局)

このほかの制度(9件)は、公式ページで認定支援機関の関与が要件とは確認できていないか、確認できていません。制度ごとの要否は、最新の公式資料でご確認ください。当社の役割は、ご案内・整理・進行管理です。申請書類の作成・提出は、提携の士業が別途の契約で担当します。

公的な支援制度

関連する制度と、確認先

制度の内容は、年度や公募回で変わります。ここでは概要と確認先だけを示し、金額・割合・期限は書きません。リンク先の最新の案内をご確認ください。

中小企業活性化協議会による支援

国が47都道府県に設置する公正中立な機関。収益力改善、事業再生、廃業・再チャレンジなどの経営課題について、支援を行っています。

窓口は各都道府県の協議会です。相談の入口として、事業の状況の整理から始めます。

中小機構:協議会による支援

経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)

金融支援を伴う本格的な経営改善に取り組む中小企業等が、認定経営革新等支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定する際の費用の一部を、協議会が支援する事業です。

負担の割合や上限、対象の要件は、年度や改訂で変わります。協議会の最新の案内でご確認ください。

中小機構:経営改善計画策定支援

事業承継・M&A補助金

事業承継やM&Aに伴う費用などを支援する補助金です。専門家活用枠のよくある質問では、M&Aの仲介・FA費用は『M&A支援機関登録制度』に登録された事業者への委託が補助の対象とされ、同枠では認定経営革新等支援機関の確認書は不要とされています。

公募回ごとに、枠・要件・期間が変わります。最新の公募要領をご確認ください。採択・交付を確約するものではありません。

事業承継・M&A補助金(事務局)

経営力向上計画・経営革新計画

中小企業等経営強化法に基づく計画です。認定経営革新等支援機関は、計画の策定に関する指導・助言を行う者として法律に定められています(第31条第2項)。

計画の承認・認定の可否は、所管の行政庁が判断します。

e-Gov:中小企業等経営強化法

ご注意

認定の表示について、誤解のないように

  • 株式会社CO-LINKは、認定経営革新等支援機関ではありません。認定を受けたのは、中村 直裕(弁護士)です。
  • 国が認定するのは、支援を行う者の知識・実務経験・体制です。補助金の採択、融資の実行、事業の成功、M&Aの成立を確約するものではありません。
  • 認定は5年ごとの更新が必要で、取り消されることもあります(法第33条・第36条)。最新の状況は、国の検索システムでご確認ください。
  • 『認定を受けている』ことと、『M&A支援機関登録制度に登録されている』ことは、別の事柄です。当社も中村 直裕も、同制度には登録していません。仲介・FAが必要な場合は、登録された事業者をご紹介します。
  • 当社の『CO-LINK認定パートナー制度』は民間の制度で、国の認定ではありません。

中小企業等経営強化法 第33条第1項

認定の更新

第三十一条第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

認定は5年ごとに更新しなければ、期間の経過で効力を失います。

中小企業等経営強化法 第35条

改善命令

主務大臣は、基本方針に照らし認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

国は、業務の運営に改善が必要だと認めるときは、改善に必要な措置を命じることができます。

中小企業等経営強化法 第36条

認定の取消し

主務大臣は、認定経営革新等支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。一 第三十二条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。二 前条の規定による命令に違反したとき。三 不正の手段により第三十一条第一項の認定又は第三十三条第一項の認定の更新を受けたことが判明したとき。

欠格事由に当たるに至ったとき、改善命令に違反したとき、不正の手段で認定・更新を受けたことが判明したときは、認定が取り消されることがあります。

当社の線引き

株式会社CO-LINKは、法律事務を行わず、取次ぎもしません

株式会社CO-LINKは弁護士ではありません。弁護士法第72条の定めを踏まえ、法律相談・代理・交渉は行わず、特定の弁護士への案件の割り当てや取次ぎ(周旋)もしません。個別の法律相談・ご依頼は、弁護士の所属事務所へ直接お問い合わせください。受任するかどうかは、弁護士が判断します。

弁護士法 第72条

非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士・弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、法律事件に関する鑑定・代理・和解などの法律事務を取り扱い、またはその周旋を業とすることができません。株式会社CO-LINKは弁護士ではないため、この線を守ります。

弁護士法 第27条

非弁護士との提携の禁止

弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

弁護士は、第72条から第74条に違反する者から事件の周旋を受けたり、これらの者に自分の名義を使わせたりしてはなりません。

よくある質問

よくあるご質問

認定経営革新等支援機関とは、何ですか。

中小企業等経営強化法に基づき、国(主務大臣)が、経営革新等支援業務を行う者として認定した支援機関です(第31条第1項)。認定を受けた者の法律上の業務は、中小企業等の経営の状況の分析と、経営革新・経営力向上の事業計画の策定に関する指導・助言です(同条第2項)。認定の要件は、基本方針への適合と、税務・金融・企業財務の専門知識、中小企業支援の実務経験などです(同法施行規則第2条)。

誰が認定を受けていますか。株式会社CO-LINKは認定支援機関ですか。

認定を受けたのは、当社の監査役で弁護士の中村 直裕です。株式会社CO-LINKは認定経営革新等支援機関ではありません。当社が独自に運営する『CO-LINK認定パートナー制度』は民間の制度で、国の認定とは別のものです。

認定を受けたことで、M&Aや事業再生ができるのですか。

認定経営革新等支援機関の法律上の業務は、経営の状況の分析と、事業計画の策定に関する指導・助言です。M&Aや事業再生の検討でも、この『現状の分析』と『計画づくり』の部分で関わることができます。一方、M&Aの仲介・FAは別の登録制度の領域、法的な整理の手続や法律事件の代理は弁護士の業務で、受任するかどうかは弁護士が判断します。株式会社CO-LINKは、これらを行わず、準備と進行管理を担います。

国の認定を受けていれば、補助金や融資が受けられますか。

いいえ。国が認定するのは、支援を行う者の知識・実務経験・体制であり、補助金の採択や融資の実行を約束するものではありません。補助金や融資の可否は、各制度の事務局や金融機関が、それぞれ審査して決めます。

認定の有効期間はどのくらいですか。確認する方法はありますか。

認定は5年ごとに更新しなければ、期間の経過で効力を失います(第33条第1項)。認定を受けた支援機関は、国の『認定経営革新等支援機関 検索システム』で探せます。

弁護士に相談するのと、株式会社CO-LINKに相談するのは、どう違いますか。

株式会社CO-LINKは弁護士ではないため、法律相談・代理・交渉は行わず、特定の弁護士への案件の割り当てや取次ぎ(周旋)もしません(弁護士法第72条)。当社の窓口は、状況と事実関係の整理、論点の洗い出し、進行管理を担います。個別の法律相談・ご依頼は、弁護士の所属事務所へ直接お問い合わせください。受任するかどうかは、弁護士が判断します。

費用はどのくらいかかりますか。

費用は、ご相談の内容と、受任する専門家ごとに異なります。契約の前に、費用と業務の範囲について、書面での説明を受けてください。公的な支援制度(協議会の支援など)で費用の一部が支援される場合がありますが、対象や負担の割合は制度と年度によって変わります。

中村 直裕は、当社の監査役でもあります。問題はありませんか。

株式会社CO-LINKでの監査役の職務(会社法)と、認定経営革新等支援機関・弁護士としての個別のご支援は、区別されます。当社経由のご相談で個別の支援を受ける場合の整理(利益相反の確認を含む)は、専門家の確認を進めています。確認が済むまで、当社からの取次ぎや割り当ては行いません。

事業承継・M&A補助金は使えますか。

公募回ごとに、枠・要件・期間が変わります。専門家活用枠のよくある質問では、M&Aの仲介・FA費用は『M&A支援機関登録制度』に登録された事業者への委託が補助の対象とされています。使えるかどうかは、最新の公募要領と事務局の案内で確認してください。採択・交付を確約するものではありません。

簡易的な企業価値の目安とは、何ですか。いくらと出せますか。

会社や事業の値打ちを考えはじめるための、おおまかな参考値です。純資産・収益・類似の会社との比較といった考え方のうち、状況に合うものを選び、数字と前提を一緒に整理します。確定額ではなく、鑑定評価書や株価算定書でもありません。実際の売却額・買収額は、当事者の交渉などで決まります。正式な評価が必要なときは、公認会計士・税理士などの専門家にご確認ください。

認定経営革新等支援機関であることと、弁護士であることは、どう関係しますか。

別の事柄です。認定経営革新等支援機関は、経営の状況の分析と事業計画の策定に関する指導・助言を行う者として国が認定するもので(中小企業等経営強化法第31条)、弁護士としての法律事務(相談・代理・交渉など)とは区別されます。法律に関わる個別のご相談・ご依頼は、所属事務所へ直接お問い合わせください。受任するかどうかは、弁護士が判断します。株式会社CO-LINKは、法律事務の取扱い・周旋を行いません。

M&Aの仲介はしてもらえますか。

いいえ。株式会社CO-LINKは、M&Aの仲介・ファイナンシャルアドバイザリー(FA)は行いません。検討に入る前の準備(磨き上げ、条件や書類の整理、簡易的な企業価値の目安の整理)と、専門家・登録事業者との進行管理を担います。仲介・FAは、『M&A支援機関登録制度』に登録された事業者などの領域です。当社も中村 直裕も同制度には登録していないため、仲介・FAが必要な場合は、登録された事業者をご紹介します。その前後の準備と進行管理は、当社が可能な範囲で関わります。

中村 直裕以外の認定経営革新等支援機関も紹介してもらえますか。

案件に応じて、税理士・公認会計士・中小企業診断士など、適任の認定経営革新等支援機関をご紹介できる場合があります。決まった提携先があるわけではなく、ご紹介できるかどうかは、ご相談の内容を伺ったうえで個別にお答えします。

費用は決まっていますか。

ご相談の内容や範囲によって異なります。お見積りの前に、業務の範囲と費用を書面でご説明します。決まっていない金額を、このページに書くことはしません。

出典

出典・参考(公的情報)

本ページは一般的な情報の提供であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。法令・制度は改正されるため、最新の内容は各リンク先でご確認ください。※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

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