Policies / Transaction Review Standards

取引審査基準・コンプライアンス基準

取引の前に、そして取引の途中でも、相手方の実在・名義・権限・取引の実態を確かめるための、当社の基準です。

当社の取引基準について

すべての取引で、常に書類の提出をお願いするわけではありません。ただし当社には、厳格なコンプライアンス基準があります。取引の相手方や取引の内容、資金の流れなどに応じて、このページに挙げるような確認や資料の提出をお願いすることがあります。

当社は、コンプライアンスチェックとリーガルチェックを行ったうえで、正当な取引だけを行います。確認が不十分なまま取引を進めると、犯罪による収益の移転や反社会的勢力への資金の流れに、意図せず関わったと評価され、法的な責任や社会的な責任(必要な注意を尽くしたかどうかを含みます)を問われるおそれがあります。これを防ぐために、必要な確認を行います。

  • 表示・登記・事務所の使用権限・契約名義・取引権限に重要な不一致や不明点が残る間は、新規の取引の承認を保留します。
  • 反社会的勢力と疑われる事情があれば確認を行い、該当が認められた場合は、契約書の定めに基づき、直ちに契約を解除します。
  • 虚偽や偽造が確認された場合、資料の提出が拒まれた場合、不一致が合理的に解消されない場合は、取引を見送る方向で判断します。
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1. なぜ確認を行うのか

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)は、犯罪による収益の移転を防止することが極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講じることを定めています(同法第1条)。

当社は、この法律の趣旨を重く受け止め、当社自身の取引基準として、取引の相手方の実在、名義、権限、取引の実態を確認します。あわせて、政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)が示す、組織として対応し、取引を含めて関係を遮断するという考え方に沿って運用します。指針の全文は法務省のページで公開されています。

当社が確認する観点は、次の5つです。

  • 実在法人や拠点が、実際に存在するか
  • 名義誰の名義で、契約し、表示しているか
  • 使用権限事務所や名称などを使う権限があるか
  • 取引権限契約を結ぶ権限があるか
  • 取引の実態業務や資金の流れが、合理的か

2. 疑義がある場合に確認をお願いする資料

会社の名称や拠点の表示(たとえば「本店」「本社」「支店」「営業本部」など)について、所在地、名義、使用権限に疑義がある場合には、次の資料による確認をお願いします。疑義の内容に応じて、必要なものに絞ってお願いします。

正式商号・法人番号・最新の登記事項証明書契約の相手方である法人、本店・支店、代表者を特定するため
各拠点(本店・支店・営業所・店舗等)の説明登記上の本店、営業本部、支店、店舗等の役割を区別して把握するため
対象となる事務所の使用根拠を示す契約直接の賃借、転貸借、使用貸借、施設利用などのどれに当たるかを確かめるため
必要な部分の原賃貸借契約原賃借人、物件・区画、用途、転貸その他の第三者使用の条件を確かめるため
賃貸人等の承諾を示す資料必要な承諾があるか、承諾の対象となる法人・用途・期間の範囲を確かめるため
承諾者が代理人である場合の権限を示す資料管理会社等に承諾する権限があるかを確かめるため
登記・住所掲載・郵便物の受取について許諾の範囲を示す資料場所を物理的に使うこと以外の権利関係を確かめるため
代表権・委任状等契約を締結する担当者に正当な権限があるかを確かめるため
Webサイトの会社概要と、その訂正の履歴表示が食い違っている場合に、その原因と是正の状況を確かめるため
実際の業務や資金の取引を示す資料事業の実態、取引の目的、資金の原資に矛盾がないかを確かめるため

契約書などは、確認に必要な部分に限ってご提出ください。確認と関係のない部分(金額など)を黒塗りにしていただいても差し支えありません。

3. そのほか確認をお願いすることがある事項

上の資料のほかにも、取引の実態に不自然な点がある場合や、確認の過程で新たな疑問が生じた場合には、次の事項について確認をお願いすることがあります。疑問が解消されるまで、確認を重ねます。

実質的支配者・役員の確認法人を実質的に支配している個人や、役員が誰であるかを把握するため(株主名簿の写し、役員一覧など)
代表者・担当者の本人確認契約の当事者や担当者が実在し、本人であることを確かめるため(本人確認書類など)
事業に必要な許認可・登録・届出営む事業に必要な許認可等を受けているかを確かめるため(許可証、登録番号など)
取引の目的・経緯・条件の説明取引の目的と条件が、事業として合理的であるかを確かめるため
資金の原資・支払方法・資金の流れ支払元・支払先の名義と、資金の出どころが取引の内容と合っているかを確かめるため。第三者名義での支払い、現金や暗号資産による大口の支払い、支払先の頻繁な変更などがある場合は、特に丁寧に確認します
国外に関わる取引の確認相手方、実質的支配者、拠点、資金の送り先・受け取り元が国外に関わる場合に、法人の実在と、適用される法令や国際的な制裁などへの適合を確かめるため。国籍や出身地を理由に取引をお断りすることはありません
連絡先・所在の実在電話番号、メールアドレス、郵便物の受取、訪問の可否など、実際に連絡がつき所在を確認できるかを確かめるため(バーチャルオフィス、私書箱、転送電話などを使っている場合は、その状況の説明)
過去の行政処分・訴訟・報道など公開されている情報から確認できる事項について、事実関係の説明を受けるため
提出資料の真正性原本、または原本と同等の確認ができるか、発行日が新しいか、内容に矛盾や加工の疑いがないかを確かめるため
取引の途中での変更の届出と再確認商号、所在地、代表者、実質的支配者などに変更があった場合に、速やかに届け出てもらい、必要に応じて再確認するため

4. 確認の結果と取引の判断

  1. Webサイトなどの表示、登記事項、事務所の使用権限、契約名義、取引権限について、重要な不一致や不明点が残る場合は、その説明と客観的な資料の確認が完了するまで、その事項を前提とする新規取引の承認を保留します。
  2. 他社名義の事務所を使用している場合は、その法人に使用を認める契約上の根拠と、転貸その他の第三者による使用に必要な、賃貸人等の承諾の状況を確認します。
  3. 不一致が合理的に解消されない場合、資料の提出が拒まれる場合、または虚偽・偽造等が確認された場合は、取引を見送る方向で判断します。
  4. すでに始まっている取引の停止や解除は、法令、契約の条項、個別の事情に基づいて判断します。
  5. 提出していただいた資料は、取引の審査の目的に限って利用し、プライバシーポリシーに従って管理します。法令に基づく場合や、反社会的勢力への対応のために警察・弁護士などの関係機関へ相談する場合を除き、第三者へ開示しません。なお、判断の理由の詳細は、個別にはお答えできないことがあります。

5. 金融機関による確認と、当社の基準

銀行や保険会社などの金融機関は、犯罪収益移転防止法に基づき、法人との取引で、名称と本店の所在地、取引の目的、事業の内容、事業経営を実質的に支配する者(実質的支配者)、手続を行う担当者の本人特定事項を確認します(同法第4条。e-Gov法令検索)。 金融庁は、令和6年8月23日、警察庁とともに、銀行業界などの団体に対して、法人口座の悪用への対策として、口座開設時の実態把握の強化や、不正の疑いがある口座への措置の迅速化を要請しています (金融庁の公表)。

本店の確認では、登記情報や登記事項証明書のほかに、取引関係文書を書留などの転送不要郵便として本店あてに送る方法も定められています (同法施行規則第6条。e-Gov法令検索)。 Webサイトの住所、登記上の本店、実際に郵便を受け取る場所が食い違っていると、確認が先に進まない原因になります。

当社は、金融機関が確認する事項を、当社自身が従う基準として次のとおり運用します。当社は犯罪収益移転防止法の特定事業者ではなく、同法の趣旨を踏まえた自社の基準です。

  • 金融機関や取引先からの確認には誠実に応じ、取引の目的、事業の内容、代表者などの情報について、事実と異なる説明をしません。
  • 登記で裏付けた事項だけを、公式サイトの拠点・登記情報に掲載し、変更があれば実態に合わせて更新します(会社法第915条は、登記事項の変更の登記を2週間以内と定めています)。
  • 本社(本店)、新横浜オフィス(有料職業紹介事業所)、函館支店を区別して表示します。
  • 借入や保証は書面で行い、個人の保証には極度額の定めなど民法の要件を確かめます。法定の上限を超える利息や損害金の条件は受け入れません。
  • 第三者名義の口座や名義の貸し借りなど、資金の出どころや使い道が不明確な取引は行いません。
  • 反社会的勢力排除方針、コンプライアンス方針、行動規範などを法定・標準ページで公開します。
  • 受任の前に確認を行い、違法・不適切な目的の疑い、虚偽の資料の作成や事実の隠蔽の要求、成果の保証の要求、反社会的勢力との関係の疑いがある場合は、受任を見送ります。
  • 法律事務、税務代理、登記、社会保険の手続などの専門家の独占業務は、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士などの有資格者へ依頼します。

従う主な法令(条文は e-Gov 法令検索の原文で確認しています):

この節は、法令と公表資料に基づく一般的な説明であり、個別の金融機関の審査の結果を保証するものではありません。

6. 反社会的勢力への対応

当社は、反社会的勢力とは、取引を含め、一切の関係を持ちません。詳しくは反社会的勢力排除方針をご覧ください。

  • 表示、提出資料、取引の実態、資金の流れなどから、反社会的勢力との関係を疑わせる事情が認められた場合は、上記の確認とは別に、必要な確認を行います。
  • 確認の結果、反社会的勢力に該当し、または関係があると認められた場合は、契約書に定める暴力団排除条項に基づき、催告その他の手続を待たずに、直ちに契約を解除し、取引を停止します。
  • これにより当社に損害が生じた場合には、損害の賠償その他の責任を求めることがあります。
  • 必要に応じて、警察、弁護士、暴力追放運動推進センターなどの外部の専門機関と連携して対応します。

当社は、契約書に、反社会的勢力の排除に関する条項を盛り込むことを基本としています。条項の例はこちらです。

7. 倫理の基準

当社は、法令の遵守、誠実、公正な取引、情報の適正な管理、人権の尊重を基本として、行動規範とコンプライアンス方針を定めています。取引先にも、同じ倫理観をお持ちであることを求めます。

  • 法令と社会の規範を守り、事業の実態に即した、正確で誠実な情報を提供すること。
  • 虚偽や誇大な表示をしないこと。他者の名称、ロゴ、事務所、資格、実績などを、正当な権限なく使わないこと。
  • 不正な利益の提供や受領、談合その他の不公正な取引を行わないこと。
  • 人権を尊重し、差別、ハラスメント、強要を行わないこと。
  • 取引で知り得た秘密や個人情報を適切に管理し、目的以外に使わないこと。
  • 当社の確認や調査に誠実に協力し、変更があれば速やかに届け出ること。

倫理に反する事実が認められた場合は、改善を求めます。改善されない場合には、取引の見直し、停止、解除を検討します。

8. 契約条項の例(コピーして使えます)

当社が契約書に盛り込む条項の考え方を、例として示します。各条項の下のボタンで、文面をそのままコピーして、メールや契約書の案に貼り付けられます。

事業者どうしの契約を想定した例です。個別の契約では、契約書の定めが優先します。消費者との契約などでは、そのまま使えない場合があります。実際の契約書に盛り込むときは、弁護士にご確認ください。

例1 確認への協力等

第○条(確認への協力等) 1.本条において、「当社」は株式会社CO-LINKを、「相手方」は当社と本契約を締結する者をいう。 2.相手方は、本契約の締結前及び締結後において、当社から、商号、所在地、代表者、実質的支配者、事務所の使用権限、契約締結の権限、事業の内容、資金の出所その他取引の適正を確認するために合理的に必要な事項について、説明又は資料の提出を求められたときは、誠実にこれに応じる。 3.相手方は、前項により提出する説明及び資料の内容が、真正かつ正確であることを表明し、確約する。 4.相手方は、商号、所在地、代表者、実質的支配者その他第2項の事項に変更が生じたときは、速やかに当社へ通知する。 5.当社は、相手方が第2項の求めに正当な理由なく応じないとき、又は提出された説明若しくは資料に虚偽があることが判明したときは、催告をすることなく、本契約に基づく自己の債務の履行を停止し、又は本契約の全部若しくは一部を解除することができる。

例2 反社会的勢力の排除

第○条(反社会的勢力の排除) 1.本条において、「当社」は株式会社CO-LINKを、「相手方」は当社と本契約を締結する者をいう。 2.相手方は、当社に対し、本契約の締結時において、自己及びその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)並びに実質的に経営を支配する者(以下「役員等」という。)が、次の各号のいずれにも該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、確約する。 (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。) (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (6)役員等が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 3.相手方は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約する。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 4.当社は、相手方が前二項に違反した疑いがあると合理的に認めたときは、相手方に対し、事実関係の報告及び資料の提出を求めることができ、相手方はこれに誠実に応じる。 5.当社は、相手方が第2項若しくは第3項の定めに違反したとき、又は前項の求めに正当な理由なく応じないときは、何らの催告をすることなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 6.前項により本契約が解除された場合において、相手方に損害が生じても、当社は一切その責任を負わない。また、当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償する。

例3 法令遵守及び倫理

第○条(法令遵守及び倫理) 1.本条において、「当社」は株式会社CO-LINKを、「相手方」は当社と本契約を締結する者をいう。 2.相手方は、本契約の履行に当たり、法令及び社会規範を遵守し、当社が公表する行動規範その他の方針の趣旨を尊重して、誠実かつ公正に行動する。 3.相手方は、虚偽又は誤認を招くおそれのある表示を行わず、第三者の名称、商標、事務所、資格、実績等を、正当な権限なく使用しない。 4.相手方は、不正な利益の提供若しくは受領、談合その他の不公正な取引、人権の侵害、差別、ハラスメント又は強要を行わない。 5.相手方は、本契約に関して知り得た秘密及び個人情報を適切に管理し、目的外に使用しない。 6.当社は、相手方が前各項に違反したときは、相手方に是正を求めることができる。相手方が相当の期間内に是正しないときは、当社は、本契約に基づく自己の債務の履行を停止し、又は本契約の全部若しくは一部を解除することができる。

9. お問い合わせ窓口

事業者名株式会社CO-LINK
所在地横浜市青葉区荏田北1-2-1 Platform412
電話番号050-3155-1904
メールアドレスinfo@co-link1618.com

このページは、当社の取引審査に関する基本方針を示すものであり、法的な助言ではありません。確認の要否、範囲、方法は、取引の内容や規模、相手方の状況などに応じて当社が個別に判断します。このページに挙げたすべてを、すべての取引で求めるものではありません。個別の契約書に定めがある場合は、契約書の定めが優先します。法令の改正や運用の見直しに応じて、このページの内容を更新します。

制定日:2026年10月30日(初版)