For Logistics & Transport

走る時間を守るために、事務を止めない。

運送・物流の事務は、日々の点呼と日報、月末の運賃計算と請求、そして年々重くなる法令対応が層になって積み上がります。リンク・バック・オフィスは、配車・運行の判断は現場に残したまま、その手前と後ろにある記録・集計・突合の事務を引き受け、担当者が変わっても回る形へ整えます。

FIRST 3 MOVES
  • 点呼記録・日報・デジタコ出力の保管先と保存期間を1本化する
  • 運賃計算から請求書発行・入金消込までの流れを1枚に描く
  • 傭車・協力会社別の支払と採算を、同じ様式で並べられるようにする

Issues

運送・物流事業者で、事務が止まる四つの理由

01

紙とシステムが二重になっている

点呼記録・日報は紙、運行記録はデジタコ、請求は表計算——といった具合に情報が分散し、同じ数字を何度も入力し直す作業が残っています。

02

運賃計算と請求の突合に時間がかかる

荷主ごとに運賃の決め方・附帯作業の扱い・燃料サーチャージの条件が異なり、月末に集中して突き合わせる負荷が生じます。

03

傭車・協力会社の管理が個人の記憶に残っている

誰にどの案件を回したか、支払条件がどうだったかが担当者の頭の中にあり、引き継ぎができない状態になりがちです。

04

労働時間の集計が、後追いになっている

拘束時間・時間外労働の上限に対して、月が終わってから集計している状態では、超過が分かった時点で打つ手がありません。

Operating Cycle

事務が滞る、日次から月次までの流れ

下記は一般貨物自動車運送事業で広く発生する事務の並びです。実際の運用は荷主構成・車両数・傭車比率によって大きく変わるため、初回ヒアリングで現状の流れをそのまま図に起こします。

日次

点呼記録・日報・運行記録の回収

乗務前後の点呼記録、日報、運行記録計の出力を回収・保管します。ここが紙のままだと、後工程の集計がすべて手作業になります。

週次

配車実績と傭車の突合

自社便と傭車の実績を突き合わせ、支払と請求の元になる数字を確定させます。

月末〜月初

運賃計算・請求書発行

荷主別の運賃条件・附帯作業・待機時間の扱いを反映して請求額を確定し、請求書を発行します。

月初

入金消込と支払処理

入金と請求の照合、傭車先・協力会社への支払処理を行います。差異が出たときに遡れる記録の残し方が重要になります。

月次・年次

労働時間の集計と法令対応の記録

拘束時間・時間外労働の集計、点呼記録等の保存、行政への報告に必要な資料を整えます。

Regulatory Context

手順書に反映しておくべき、制度の前提

以下は運送・物流事業者の事務に直接影響する制度のうち、公表資料で確認できるものです。 個別の適用可否・解釈は事業者ごとに異なるため、判断が必要な場合は有資格の専門家へお取次ぎします。

自動車運転業務の時間外労働は年960時間が上限(2024年4月〜)

2024年4月から、自動車運転の業務には時間外労働の上限規制が適用され、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間が上限とされています。あわせて改善基準告示が改正され、年間の拘束時間は3,300時間へ短縮されました。集計を月末にまとめて行う運用では、超過に気づいた時点で是正できません。

出典:国土交通省 近畿運輸局「トラック運転者の改善基準告示 ―2024年4月適用― 解説資料」(2026年9月時点で内容を確認)

改正物流効率化法の第2段階が2026年4月に施行

一定規模以上の荷主・物流事業者は「特定事業者」として指定され、中長期計画の作成と定期報告が求められます。特定荷主・特定連鎖化事業者には、物流統括管理者(CLO)の選任・届出も課されます。指定を受ける規模でない事業者にとっても、荷主側の計画に応じた記録・報告の求めが増えることが実務上の影響になります。

出典:経済産業省「改正物流効率化法の施行に伴う義務」(2026年9月時点で内容を確認)

Scope

引き受ける事務と、お任せできない判断

対応できる範囲とできない範囲を、着手前ではなくこのページの時点で示します。 境界を曖昧にしたまま業務を渡すことは、事業者側のリスクになるためです。

リンク・バック・オフィスが引き受ける事務事業所・有資格者が担う判断
点呼記録・日報・運行記録の回収と保管ルールの設計、保存期間の管理表づくり点呼の実施そのもの、運行管理者としての判断・指導(運行管理者の選任義務に基づく業務)
荷主別の運賃条件を様式化し、運賃計算・請求書発行の手順を標準化する運賃・料金の決定、荷主との条件交渉、届出運賃に関する判断
入金消込・支払処理の事務、傭車先別の実績整理取引条件の決定、与信判断、支払可否の最終判断
拘束時間・時間外労働の集計様式づくりと、月中に見える形での集計事務労働時間管理に関する法的判断、36協定の締結、是正措置の決定(社会保険労務士等の有資格者が担当)
特定事業者の指定・報告に関する社内の資料整理と、必要書類の所在管理行政への届出・報告内容の判断、CLO(物流統括管理者)としての職務
対応範囲外

運行管理者・整備管理者としての職務、点呼の実施、運賃・料金の決定、行政への届出内容の判断、労働時間管理に関する法的判断は対応範囲外です。これらは選任された管理者、または有資格の専門家が行います。該当する論点が生じた場合は、LINK-A経由で有資格の専門家へお取次ぎします。

Checkpoints

整えたあと、見続ける指標

削減率・工数といった数値の約束はしません。代わりに、仕組みが実際に機能しているかを 確認し続けるための指標を、着手時に一緒に決めます。以下は運送・物流事業者での例です。

  • 点呼記録・日報が、翌日までにデータとして揃っているか
  • 請求書発行までに要している日数と、修正・再発行の件数
  • 拘束時間・時間外労働が、月の途中で確認できる状態になっているか
  • 担当者が不在でも、傭車先への支払処理が止まらないか

FAQ

運送・物流のご相談で、よくいただく質問

運行管理そのものを任せられますか。

いいえ。運行管理者の職務は法令上、選任された運行管理者が行うものであり、代行できません。リンク・バック・オフィスが担うのは、点呼記録・日報等の回収と保管ルールの設計、集計事務の標準化までです。

2024年4月からの上限規制に、いま対応できていません。

まず、拘束時間・時間外労働が「月末にならないと分からない」状態を、月中に見える状態へ変えるところから着手します。法的な判断・是正措置の決定そのものは社会保険労務士等の有資格者が行うため、LINK-A経由でお取次ぎします。

紙の点呼記録を、そのまま渡してもよいですか。

現状の運用を前提に、どこまでを紙のまま残し、どこからデータ化するかを最初に決めます。いきなり全面的なシステム導入を前提にはしません。

荷主から中長期計画への協力を求められました。

社内にどの記録が既にあり、何が足りないかの棚卸しからお手伝いします。ただし行政への届出・報告の内容そのものの判断は対応範囲外であり、必要に応じて専門家へお取次ぎします。

本ページの記載は一般的な情報であり、個別の事案に対する法的・税務的な助言ではありません。 制度の適用可否・記載内容の最終的な判断は、有資格の専門家にご確認ください。

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Contact

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15〜30分の初回ヒアリングで、詰まっている点と外部に任せられる範囲をお聞きし、 後日、現状整理レポートをお返しします。ご相談いただいたからといって契約の義務は一切ありません。