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認定経営革新等支援機関とは

結論:認定経営革新等支援機関とは、国が認定した、中小企業の「経営の状況の分析」と「事業計画づくりの指導・助言」を支援する機関です。認定は5年ごとに更新が必要です。国の制度(補助金・助成金・税制・金融支援など)の中には、この機関の関与が前提になるものや、相談先の一つとされているものがあります。まず「どんな機関か」を押さえると、制度を選びやすくなります。

法律上の業務(中小企業等経営強化法 第31条)

法律の原文(e-Govで2026年10月28日に取得した現行条文)は次のとおりです。

中小企業等経営強化法 第31条第1項(認定経営革新等支援機関)

「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。」

やさしく言うと:国(主務大臣)は、申請した者のうち、基本方針に合うと認められる者を、「経営革新等支援業務を行う者」として認定できます。

中小企業等経営強化法 第31条第2項(認定を受けた者が行う業務)

「前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。一 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 二 経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言」

やさしく言うと:認定を受けた者の法律上の業務は、①中小企業等の経営の状況の分析と、②経営革新・経営力向上の事業計画の策定に関する指導・助言(計画に沿った事業の実施についての指導・助言を含む)です。

中小企業等経営強化法 第33条第1項(認定の更新)

「第三十一条第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」

やさしく言うと:認定は5年ごとに更新しなければ、期間の経過で効力を失います。

誰がなれるのか

職業で決まるのではなく、税務・金融・企業財務の専門知識と、中小企業支援の実務経験などの要件を満たした者が、申請して認定を受けます(同法施行規則第2条)。国の制度の説明では、商工会・商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などが担う例が示されています(中小機構ページ・2026年10月31日確認)。

使える場面

国の制度のうち、公式ページで認定経営革新等支援機関の関与が確認できたもの(確認日 2026-10-31)です。金額・率・要件は年度で変わるため、ここには書きません。最新の公募要領でご確認ください。

制度名認定支援機関との関係
経営改善計画策定支援(通称:405事業)関与が前提。認定経営革新等支援機関が事業者の依頼を受けて計画策定を支援する仕組みです(商工会・商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などが担う)。
事業承継・M&A補助金関与が前提。事業承継促進枠は、公募要領に「認定経営革新等支援機関より、事業承継の蓋然性につき確認を受けた計画書に限る」と記載があり、「認定経営革新等支援機関の確認書」の提出が必要です。廃業・再チャレンジ枠も「公募申請に際しては、認定経営革新等支援機関から確認書の発行を受けること」と記載があります。専門家活用枠とPMI推進枠の公募要領には、認定経営革新等支援機関の関与を要件とする記載は見当たりません。
事業承継税制(法人版・特例措置)の特例承継計画関与が前提。東京都の公式ページに、特例承継計画は「会社が作成し、認定経営革新等支援機関(商工会、商工会議所、金融機関、税理士など)が所見を記載」、確認申請書の作成にあたり「認定経営革新等支援機関による指導・助言を受ける必要があります」と記載があります。
早期経営改善計画策定支援(通称:バリューアップ支援事業)関与が前提。ページに「認定経営革新等支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった経営改善計画の策定を支援し」と記載があり、認定経営革新等支援機関に支払う費用が対象です。
経営力強化保証制度(信用保証協会の制度)関与が前提。ページに、金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定と、計画の実行・進捗の報告を行う中小企業者が、事業計画の実施に必要な資金を調達するための制度、と記載があります。
経営革新計画(経営革新支援事業)相談先の一つ。申請の必須要素とはされず、計画作成時に「認定経営革新等支援機関などに相談するとよい」相談先の一つと記載されています。

認定を受けていることが、補助金の採択・融資の実行を約束するものではありません。要件を満たす場合に対象となり、審査があります。補助金と助成金の性質の違いは補助金と助成金の違いをご覧ください。

探し方

国の認定経営革新等支援機関 検索システムで、都道府県などから探せます。認定は5年ごとの更新が必要なため、依頼の前に有効期限もご確認ください。

当社との関係

  • 当社の監査役で弁護士の中村 直裕が、認定経営革新等支援機関です(認定日 2026年10月27日/有効期限 2031年10月26日。国の検索システムの掲載で確認)。
  • 株式会社CO-LINK自身は、認定経営革新等支援機関ではありません。当社の役割は、状況の整理、簡易的な企業価値の目安の整理、進行管理(プロジェクトマネジメント)です。
  • 案件に応じて、適任の認定経営革新等支援機関(税理士・公認会計士・中小企業診断士など)をご紹介できます。決まった提携先があるわけではありません。
  • 「M&A支援機関登録制度」は別の制度です。当社・中村 直裕ともに登録はありません。M&Aの仲介・FAが必要な場合は、登録された事業者をご紹介します。

くわしくは認定経営革新等支援機関のご紹介、M&A・事業再生の検討の進め方はM&A・事業再生のご相談をご覧ください。企業価値の考え方は企業価値算定の考え方で整理しています。

よくある質問

認定経営革新等支援機関とは何ですか。

中小企業等経営強化法(第31条)に基づき、国が、中小企業の経営の状況の分析と事業計画づくりの指導・助言を行う者として認定した支援機関です。認定は5年ごとに更新が必要です(第33条)。

認定を受けていれば、補助金がもらえますか。

いいえ。国が認定するのは支援する側の知識・実務経験・体制であり、補助金の採択や融資の実行を約束するものではありません。各制度の審査は、制度ごとの事務局などが行います。

株式会社CO-LINKは認定経営革新等支援機関ですか。

いいえ。認定を受けているのは、当社の監査役で弁護士の中村 直裕です。当社自身は認定機関ではありません。また、M&A支援機関登録制度とは別の制度で、当社・中村 直裕ともに同制度への登録はありません。

他の認定経営革新等支援機関を紹介してもらえますか。

案件に応じて、適任の認定経営革新等支援機関(税理士・公認会計士・中小企業診断士など)をご紹介できます。決まった提携先があるわけではなく、ご相談の内容に合わせて検討します。

どうやって認定経営革新等支援機関を探せますか。

国の「認定経営革新等支援機関 検索システム」で、都道府県などから探せます。認定の有効期限も掲載されているため、依頼の前にご確認ください。

出典

※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。