株式会社CO-LINK 役員

中村 直裕監査役 弁護士

企業での実務経験を、法務とガバナンスに活かす。

損害保険・リスクマネジメント・システム開発の実務を経て弁護士となり、企業法務、コンプライアンス・内部統制、反社会的勢力対策・不当要求への対応に取り組む中村 直裕を紹介します。国の認定経営革新等支援機関でもあり、株式会社CO-LINKでは監査役を務めています。

中村直裕とは:30秒でわかる要点

中村 直裕は、第二東京弁護士会に所属し、IAL綜合法律事務所で法律業務に携わる弁護士です。損害保険関連業務、リスクマネジメント業務、システム開発業務の実務を経て2003年に弁護士登録。国から認定経営革新等支援機関として認定を受けており、株式会社CO-LINKでは監査役を務めています。

取り扱う分野
会社法・労働法を含む企業法務、コンプライアンス・内部統制、反社会的勢力対策・不当要求への対応、IT関係の著作権、損害保険・損害賠償ほか。
国の認定
認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法第31条)。経営の状況の分析と、事業計画の策定に関する指導・助言を行う者として国が認定。当社の監査役であり、当社とは「連携」して、M&A・事業再生の検討を現状の分析と計画づくりから進められます。
実務の背景
セゾングループでの損害保険・リスクマネジメント・システム開発の業務経験。第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員会の元委員長。
CO-LINKでの役割
監査役(会社法上の役員)。職務の範囲は、会社法と当社の定款の定めによる。絆ネットワークでは、法務分野の参加専門家である。
ご注意
監査役の職務、法務監修、個別案件の法律相談・受任は、それぞれ区別されます。個別の法律業務は、所属事務所における確認および委任契約等に基づいて取り扱われます。

認定経営革新等支援機関として、中小企業の経営を支えます。

中村 直裕は、中小企業等経営強化法に基づき、国から認定経営革新等支援機関として認定を受けた弁護士です。認定を受けた主体は中村 直裕(IAL綜合法律事務所と併記)で、株式会社CO-LINKが認定を受けたものではありません。当社は、当社の監査役でもある中村 直裕と連携して、次のことを進められます。

掲載名・種別
中村 直裕(IAL綜合法律事務所)・種別:弁護士
認定日
2026年10月27日
有効期限
2031年10月26日(法律上、5年ごとの更新が必要)
確認の方法
国の「認定経営革新等支援機関 検索システム」の掲載で、2026年10月30日に確認

当社と連携してできること

  • 経営の状況の分析:財務内容や経営資源など、会社の今の状況の整理(法第31条第2項第1号)
  • 事業計画の策定に関する指導・助言:経営革新・経営力向上の計画づくり(同項第2号)
  • M&Aの検討に入る前の準備:磨き上げ、買い手・売り手の条件整理、書類の整理
  • 簡易的な企業価値の目安の整理:算定の考え方と前提を示す参考値(鑑定評価書・株価算定書ではありません)
  • 事業再生の検討:現状の分析から、計画づくりまで

M&Aの仲介・ファイナンシャルアドバイザリー(FA)は行いません(別の登録制度の領域です)。法的な整理の手続や法律事件の代理は、弁護士の業務で、受任するかどうかは所属事務所で弁護士が判断します。

国の認定は、支援を行う者の知識・実務経験・体制を認めるものです。補助金の採択、融資の実行、M&Aの成立などを約束するものではありません。

監査役としての職務、認定経営革新等支援機関としての支援、弁護士としての個別案件の受任は、それぞれ区別されます。

認定経営革新等支援機関と、当社との連携でできること →

01 / ABOUT

中村直裕について

慶應義塾大学経済学部卒業後、セゾングループの企業に勤務し、損害保険関連業務、リスクマネジメント業務、システム開発業務に従事。企業活動におけるリスク管理と業務運営の実務経験を積んだ後、2003年に弁護士登録。第二東京弁護士会に所属し、IAL綜合法律事務所において法律業務に携わる。

主な取扱分野は、会社法・労働法を含む企業法務、コンプライアンス・内部統制の構築、反社会的勢力対策、不当・過剰要求への対応、IT関係の著作権、損害保険・損害賠償に関する法的問題など。

企業での実務経験を背景に、法律上の論点だけでなく、組織の意思決定、現場の対応、業務運営との関係を踏まえて課題に向き合う。紛争発生後の対応に加え、問題の発生を予防するための法務にも取り組む。

第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員会の元委員長としての活動歴を有し、企業の危機管理、不当要求への対応、コンプライアンスに関する書籍の執筆にも参加。弁護士知財ネットの農水法務支援チームにも参加し、農林水産分野の知的財産に関する著作にも関わる。

経歴

1977年慶應義塾大学経済学部卒業。セゾングループ西和産業株式会社に入社。
弁護士登録前セゾン自動車火災保険株式会社での勤務を含め、損害保険関連業務、リスクマネジメント業務、システム開発業務に従事。
2003年10月弁護士登録。第二東京弁護士会所属。
所属事務所IAL綜合法律事務所。
取締役株式会社ジャパン リスク ソリューション 取締役。

02 / CREDENTIALS

資格・役職・活動の一覧

確認できた資格・役職・活動を、出典とあわせて掲載します。

区分内容出典
資格弁護士(2003年10月登録)。第二東京弁護士会所属株式会社CO-LINKが確認したプロフィール(2026年10月7日掲載の役員紹介と同一)
認定認定経営革新等支援機関(中村 直裕(IAL綜合法律事務所)・種別:弁護士)。認定日 2026年10月27日/有効期限 2031年10月26日国の「認定経営革新等支援機関 検索システム」の掲載(2026年10月30日確認)。認定の対象は中村 直裕で、株式会社CO-LINKではありません。 詳細を見る
学歴慶應義塾大学経済学部 卒業同上
職歴セゾングループ西和産業株式会社に入社(1977年)。セゾン自動車火災保険株式会社での勤務を含め、損害保険関連業務、リスクマネジメント業務、システム開発業務に従事同上
所属事務所IAL綜合法律事務所(2007年4月設立)同上・事務所公式サイト
当社での役職株式会社CO-LINK 監査役株式会社CO-LINKの役員体制
兼務株式会社ジャパン リスク ソリューション 取締役同社公式サイトのメンバー紹介
活動第二東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会 元委員長株式会社CO-LINKが確認したプロフィール
活動第二東京弁護士会 金融商品取引法研究会 会員/倒産法研究会 会員同上
活動弁護士知財ネット 会員(農水法務支援チーム 参加)同上
活動公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部 相談員同上
著作『反社会的勢力対策の法律相談』(青林書院、2023年7月)ほか、企業法務・知的財産・損害賠償・交通事故分野の書籍の執筆に参加(下記「主な執筆・著作」)同上
講演録不当要求とコーポレートガバナンスに関する講演録(『Niben frontier』2024年5月号)同上

弁護士登録番号、読み仮名、写真は、本人の確認が取れていないため掲載していません。受任の件数や結果に関する数値、顧客の声などの実績は、確認できる根拠がないため掲載していません。新たに確認できた資格・活動は、このページに追記します。

03 / ROLE

監査役として、会社法の定める職務を行う。

株式会社CO-LINKでは、会社法と当社の定款が定める範囲で、監査役としての職務を行います。中村 直裕は、損害保険・リスクマネジメント・システム開発の実務経験と、企業法務、内部統制、反社会的勢力対策、不当要求対応等の知見を有しています。

ROLE 01

監査役

会社法上の役員(会社法第329条第1項)として、会社法と当社の定款が定める範囲で、監査役の職務を行います。会社法が監査役に定める主な規定は、このページの法令の欄で原文を紹介しています。

ROLE 02

法務監修(絆ネットワーク)

絆ネットワーク(LINK-A)に参加する専門家の一人で、法務の分野を担当します。同ネットワークには、行政書士分野の統括顧問である伊藤 究、税務・会計分野の福原 邦雄(公認会計士・税理士)も参加しています。

ROLE 03

認定経営革新等支援機関として(当社との連携)

国の認定を受けた支援機関として、経営の状況の分析と事業計画の策定に関する指導・助言を行う立場です。当社は、お客様のご相談の整理・資料の準備・進行管理(プロジェクトマネジメント)を担い、認定を受けた中村 直裕と連携して、M&Aの準備や事業再生の検討を進められます。監査役の職務や弁護士としての受任とは別です。

ROLE 04

個別案件の法律相談・受任

当社での役職とは別のものです。個別の法律業務は、所属事務所における確認および委任契約等に基づいて取り扱われます。

役割の区別

立場内容窓口・契約の主体
監査役会社法と当社の定款が定める範囲での、監査役の職務株式会社CO-LINK(会社法に基づく役員)
法務監修絆ネットワークにおける法務分野の参加専門家としての位置づけと、当社の相談窓口のページへの氏名の表記絆ネットワーク(個別案件の受任ではありません)
認定経営革新等支援機関経営の状況の分析、事業計画の策定に関する指導・助言(法第31条第2項)。M&Aの仲介・FAではありません認定を受けた中村 直裕。当社は整理と進行管理(個別の契約・費用はご案内の際に書面で説明)
個別案件の法律相談・受任個別の事案に関する法律相談、依頼を受けるかどうかの判断、委任契約所属事務所(IAL綜合法律事務所)。弁護士が判断します

この紹介ページの位置づけ

監査役としての職務、法務監修および個別案件の法律相談・受任は、それぞれ区別されます。本ページは、中村 直裕の経歴と、法令が定める職務の範囲を紹介するものであり、当社における役割を拡大するものではありません。

04 / SCOPE OF DUTIES

法律が定める職務の範囲を、原文で確かめる。

監査役・弁護士という立場で何ができ、何は他の資格者や会社の定めによるのか。法令の原文とやさしい言い換えを並べて示します。

監査役の職務と権限:会社法の定め

会社法は、監査役を、取締役の職務の執行を監査する役職として定めています。主な条文を、原文のまま紹介します。

会社法 第329条第1項

役員の定義と選任

役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

会社法第329条第1項は、取締役・会計参与・監査役を「役員」と定め、役員と会計監査人は株主総会の決議で選任されるとしています。

会社法 第381条第1項

監査役の権限

第389条第1項の定款の定め(監査の範囲の会計への限定)がない会社の場合
監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

監査役は、取締役の職務の執行を監査し、監査報告を作成します。

会社法 第381条第2項

監査役の権限

第389条第1項の定款の定め(監査の範囲の会計への限定)がない会社の場合
監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

監査役は、いつでも、事業の報告を求めたり、会社の業務や財産の状況を調査したりすることができます。

会社法 第382条

取締役への報告義務

第389条第1項の定款の定め(監査の範囲の会計への限定)がない会社の場合
監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。

取締役が不正の行為をし、またはそのおそれがあると認めるとき、あるいは法令・定款に違反する事実や著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、取締役(取締役会がある会社では取締役会)に報告する義務があります。

会社法 第383条第1項

取締役会への出席義務等

取締役会がある会社で、第389条第1項の定款の定め(監査の範囲の会計への限定)がない場合
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。(ただし書は省略)

取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べます。

会社法 第385条第1項

監査役による取締役の行為の差止め

第389条第1項の定款の定め(監査の範囲の会計への限定)がない会社の場合
監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

取締役が会社の目的の範囲外の行為や法令・定款に違反する行為をし、またはするおそれがあり、それによって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その取締役に対し、その行為をやめるよう請求できます。

会社法 第335条第2項

監査役の資格等(兼任の禁止)

監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

監査役は、監査の対象である会社やその子会社の取締役・使用人などを兼ねることができません。

会社法第389条第1項は、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)について、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができるとしています。この定めがある会社では、同条第7項により、第381条から第386条までの規定は適用されません。その場合の監査役には、同条第2項から第5項により、監査報告の作成、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案・書類の調査と株主総会への報告、会計帳簿等の閲覧・謄写や会計に関する報告の請求などの職務と権限があります。会社ごとの具体的な権限の範囲は、その会社の定款などによります。

弁護士の職務と範囲:弁護士法・税理士法の定め

弁護士は、法律の定めにより、一般の法律事務を行うほか、弁理士・税理士の事務も行うことができます(税理士業務については、税理士法第51条第1項に定める、国税局長への通知があります)。あわせて、弁護士・弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱い、またはその周旋をすることを業とすることは、法律に別段の定めがある場合を除き、禁じられています。

弁護士法 第1条第1項

弁護士の使命

弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とします。

弁護士法 第3条第1項

弁護士の職務

弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

弁護士は、依頼や官公署の委嘱を受けて、訴訟事件・非訟事件・行政庁への不服申立事件に関する行為や、その他一般の法律事務を行います。

弁護士法 第3条第2項

弁護士の職務

弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

弁護士は、法律上、弁理士の事務と税理士の事務も行うことができます。

税理士法 第51条第1項

税理士業務を行う弁護士等

弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。

弁護士は、所属弁護士会を経て国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができます。

弁護士法 第72条

非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士・弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、法律事件に関する鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うこと、またはその周旋をすることを業とすることができません(法律に別段の定めがある場合を除く)。

(当社の方針)株式会社CO-LINKは弁護士ではありません。弁護士法第72条の定めを踏まえた当社の方針として、法律相談・代理・交渉は行わず、特定の弁護士への案件の割り当てや取次ぎ(周旋)も行いません。法律に関わる点は、弁護士など専門家にご確認いただくようご案内するにとどめます。

上記は、法令の一般的な定めの紹介です。中村 直裕が個別にどの業務を受任するか、また株式会社CO-LINKの定款における監査役の権限の範囲を示すものではありません。条文は2026年10月22日に e-Gov 法令検索の現行規定で確認しました。法令は改正されるため、最新の条文は各リンク先でご確認ください。

05 / AREAS

取扱分野と強み

企業法務・コンプライアンス・内部統制

会社法・労働法に関する相談を含め、企業活動に伴う法的課題を取り扱う。コンプライアンス・内部統制の構築については、法令遵守を形式的な確認にとどめず、企業の判断や対応が適切に行われるための体制という観点から検討する。企業の健全な運営を支える予防法務と、紛争が生じた際の対応の両面から課題に向き合う。

組織のリスクマネジメント・危機管理

損害保険およびリスクマネジメントの実務経験を活かし、企業活動に伴う損害賠償責任、不当要求、コンプライアンス上の問題などを、法務と組織運営の関係から検討する。問題発生後の処理だけでなく、判断基準や対応体制を整えることによってリスクを抑えるという視点を重視する。株式会社ジャパン リスク ソリューションでは取締役を務める。具体的な支援内容は、企業の状況、相談内容および委任の範囲に応じて確認する。

反社会的勢力対策・不当要求対応

反社会的勢力への対応、不当・過剰要求への対応を主要な取扱分野とする。第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員会の元委員長としての活動歴を有し、関連書籍の執筆にも参加。個別の要求への対応と、企業のコンプライアンス・内部統制との関係を踏まえた検討を行う。

IT・著作権・知的財産

システム開発業務に携わった実務経験を有し、IT関係の著作権などを取り扱う。弁護士知財ネットの会員として農水法務支援チームに参加し、『農林水産関係知財の法律相談Ⅰ』の執筆にも関わる。知的財産に関する具体的な対応範囲については、個別の相談内容に応じて確認する。

損害保険・損害賠償

損害保険関連業務の経験を背景に、損害賠償責任や保険に関わる法的問題を取り扱う。企業活動上のリスクと、紛争時の責任・損害の問題を踏まえた検討を行う。

医療過誤・交通事故等

医療過誤に関する事件、相続、交通事故その他の損害賠償事件にも対応する。公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部での相談活動に関わり、交通事故・損害賠償分野の書籍の執筆にも参加している。

06 / ACTIVITIES

委員会・研究会などの活動と、主な執筆・著作

主な委員会・研究会等の活動

  • 第二東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会 元委員長
  • 第二東京弁護士会 金融商品取引法研究会 会員
  • 第二東京弁護士会 倒産法研究会 会員
  • 弁護士知財ネット 会員
  • 弁護士知財ネット 農水法務支援チーム 参加
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部 相談員

主な執筆・著作

企業法務・危機管理

  • 『反社会的勢力対策の法律相談』 第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員会編(青林書院/2023年7月) 執筆者として参加
  • 『企業活動と民暴対策の法律相談』 第二東京弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会編(青林書院/2007年10月) 執筆に参加

知的財産

  • 『農林水産関係知財の法律相談Ⅰ』 日弁連知的財産センター・弁護士知財ネット監修(青林書院/2019年9月) 執筆者として参加

損害賠償・交通事故

  • 『交通事故におけるむち打ち損傷問題』(保険毎日新聞社) 執筆に参加
  • 『自転車事故過失相殺の分析―歩行者と自転車との事故・自転車同士の事故の裁判例』 日弁連交通事故相談センター東京支部過失相殺研究部会編著(ぎょうせい/2009年9月) 執筆に参加

講演録

  • 不当要求とコーポレートガバナンスに関する講演録(『Niben frontier』2024年5月号、2–13頁)

07 / FLOW

弁護士への相談を考えるときの、一般的な流れ。

  1. 状況を書き出す

    何が起きたか、いつまでに何を望むか、関係者は誰かを、時系列で整理します。

  2. 資料をそろえる

    契約書、メールや書面のやり取り、請求書、社内の記録など、事実を確認できる資料を準備します。

  3. 弁護士に相談する

    弁護士が内容を確認し、受任できるか、費用や進め方はどうなるかを説明します。相談先の事務所の運用は、事務所にご確認ください。

  4. 委任契約の範囲で対応

    委任契約を結んだ範囲で、交渉、書面の作成、手続などが進みます。

上記は一般的な流れであり、個別の事務所の運用を示すものではありません。株式会社CO-LINKの相談窓口では、状況と事実関係の整理と、専門家へのご確認のご案内を承ります。特定の弁護士への案件の割り当てや取次ぎは行いません。

08 / FAQ

よくあるご質問

中村 直裕さんは、どのような弁護士ですか。

中村 直裕は、第二東京弁護士会に所属する弁護士で、IAL綜合法律事務所で法律業務に携わっています。損害保険関連業務、リスクマネジメント業務、システム開発業務の実務を経て2003年に弁護士登録し、会社法・労働法を含む企業法務、コンプライアンス・内部統制、反社会的勢力対策、不当要求への対応、IT関係の著作権、損害保険・損害賠償などを取り扱っています。株式会社CO-LINKでは監査役を務めています。

中村 直裕さんは、認定経営革新等支援機関ですか。

はい。国の「認定経営革新等支援機関 検索システム」の掲載で、中村 直裕(IAL綜合法律事務所)が認定を受けていることを確認しています(認定日 2026年10月27日/有効期限 2031年10月26日。法律上、5年ごとの更新が必要です)。認定経営革新等支援機関の業務は、経営の状況の分析と、事業計画の策定に関する指導・助言です(中小企業等経営強化法第31条第2項)。株式会社CO-LINK自身は認定経営革新等支援機関ではなく、監査役である中村 直裕と連携する形です。詳しくは認定の紹介ページをご覧ください。

認定経営革新等支援機関と連携すると、M&Aや事業再生はどこまでできますか。

認定経営革新等支援機関の業務は、経営の状況の分析と、事業計画の策定に関する指導・助言です。M&Aや事業再生の検討でも、この「現状の分析」と「計画づくり」の部分、M&Aに入る前の準備、簡易的な企業価値の目安の整理で関わることができます。M&Aの仲介・FAは別の登録制度の領域で、当社は行いません。法的な整理の手続や法律事件の代理は弁護士の業務で、受任するかどうかは所属事務所で弁護士が判断します。成立や結果をお約束するものではありません。

株式会社CO-LINKでの役職は何ですか。

監査役です。会社法上の役員(会社法第329条第1項)で、会社法は監査役を「取締役の職務の執行を監査する」役職と定めています(第381条第1項)。ただし、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社・会計監査人設置会社を除く)は、定款で監査の範囲を会計に関するものに限定でき、その場合は第381条から第386条までは適用されません(第389条第1項・第7項)。監査役は、その会社やその子会社の取締役・使用人などを兼ねることができません(同法第335条第2項)。絆ネットワークでは法務分野の参加専門家でもありますが、監査役としての職務とは区別されます。

監査役とは、何をする役職ですか。

会社法は、監査役を「取締役の職務の執行を監査する」役職と定めています(第381条第1項)。取締役などに事業の報告を求めたり、会社の業務や財産の状況を調査したりでき(同条第2項)、取締役が不正の行為をし、またはそのおそれがあると認めるとき、あるいは法令・定款に違反する事実や著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく取締役(取締役会設置会社では取締役会)に報告する義務があります(第382条)。ただし、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社・会計監査人設置会社を除く)は、定款で監査の範囲を会計に関するものに限定でき、その場合は第381条から第386条までは適用されません(第389条第1項・第7項)。この場合の監査役にも、監査報告の作成などの職務と権限があります(同条第2項から第5項)。会社ごとの具体的な範囲は、定款などによります。※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

弁護士は、訴訟のほかに何ができますか。

弁護士法は、弁護士の職務を、訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことと定め(第3条第1項)、弁護士は当然に弁理士及び税理士の事務を行うことができるとしています(同条第2項)。また、弁護士は、所属弁護士会を経て国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができます(税理士法第51条第1項)。これは弁護士一般についての法律の定めで、中村 直裕が個別に受任する業務を示すものではありません。

中村 直裕弁護士に法律相談や依頼をしたい場合は、どうすればよいですか。

個別の法律相談・ご依頼は、所属するIAL綜合法律事務所へ直接お問い合わせください。受任するかどうかは、弁護士が判断します。弁護士法第72条は、弁護士・弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱い、またはその周旋をすることを業とすることを、法律に別段の定めがある場合を除き禁じています。株式会社CO-LINKは弁護士ではありません。この定めを踏まえた当社の方針として、法律相談・代理・交渉は行わず、特定の弁護士への案件の割り当てや取次ぎも行いません。CO-LINKの相談窓口は、状況と事実関係の整理と、専門家へのご確認のご案内を承る窓口で、この窓口から中村 直裕へおつなぎすることはありません。

監査役としての職務と、弁護士としての受任は別のものですか。

別のものです。監査役としての職務、絆ネットワークでの法務監修、個別案件の法律相談・受任は、それぞれ区別されます。個別の法律業務は、所属事務所における確認および委任契約等に基づいて取り扱われます。

反社会的勢力対策や不当要求への対応の経験はありますか。

反社会的勢力への対応、不当・過剰要求への対応を主要な取扱分野としています。第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員会の元委員長としての活動歴があり、『反社会的勢力対策の法律相談』(青林書院、2023年7月)などの執筆に参加しています。不当要求とコーポレートガバナンスに関する講演録も、『Niben frontier』2024年5月号に掲載されています。

著書や執筆には、どのようなものがありますか。

『反社会的勢力対策の法律相談』(青林書院、2023年7月)、『企業活動と民暴対策の法律相談』(青林書院、2007年10月)、『農林水産関係知財の法律相談Ⅰ』(青林書院、2019年9月)、『自転車事故過失相殺の分析』(ぎょうせい、2009年9月)、『交通事故におけるむち打ち損傷問題』(保険毎日新聞社)の執筆に参加しています。いずれも執筆者の一人としての参加です。

所属事務所のIAL綜合法律事務所は、どのような事務所ですか。

東京都港区西新橋1丁目12-8 中ビル5階に所在する法律事務所で、2007年4月に設立されました。公式サイトは https://www.ial-law.com/ です。

株式会社ジャパン リスク ソリューションとは、どのような関係ですか。

同社の取締役を務めています(同社公式サイトのメンバー紹介による)。同社の事業内容は、同社の公式サイトでご確認ください。

絆ネットワークでの「法務監修」とは何ですか。

絆ネットワーク(LINK-A)に参加する専門家の一人として、法務の分野を担当する位置づけです。当社の相談窓口のページには、氏名が表記されています。具体的な関わり方は、確認できた内容のみ掲載します。個別案件の受任とは別のものです。

この紹介ページの情報は、いつ時点のものですか。

2026年10月31日時点です。株式会社CO-LINKが確認できた情報を掲載しており、更新があった場合は最終更新日とあわせて改めます。登録番号・読み仮名・写真、受任の件数や結果に関する数値などは、確認できていないため掲載していません。

09 / CONTACT

お問い合わせ先

個別の法律相談・ご依頼は、所属事務所へ直接お問い合わせください。受任するかどうかは、弁護士が判断します。

OFFICE

所属事務所へ直接

株式会社CO-LINKは弁護士ではないため、法律相談・代理・交渉は行わず、特定の弁護士への案件の割り当てや取次ぎも行いません(弁護士法第72条の定めを踏まえた当社の方針です)。

本ページは一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。法令の解釈や適用は、事案の内容や時点によって異なります。※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

出典・参考

最終更新:2026年10月31日。関連:役員紹介(中村 直裕)/認定経営革新等支援機関と、当社との連携/M&A・事業再生のご相談(認定支援機関と連携)/CO-LINKの相談窓口(状況の整理・専門家へのご案内)/弁護士法72条への当社の対応/絆ネットワーク(LINK-A)