Policies / Attorney Act Article 72
法律に関わるご相談と、弁護士法72条
CO-LINKは、ご相談はすべてお受けします。ただし、CO-LINKは弁護士ではないため、法律相談・代理・交渉・和解などの法律事務は行いません。法律に関わるご相談は、状況と事実関係を整理したうえで、弁護士など専門家にご確認いただくようご案内します。この案内について、ご相談者・弁護士・その他の第三者のどなたからも対価は受け取りません。
弁護士法72条は、弁護士でない人が報酬を得る目的で法律事務などを業として行うことを禁じています。そこで、どこまでが当社の役割で、何を行わないのかを、根拠となる最高裁判決と法務省の公表資料の日付・出典とともに開示します。
CO-LINKが行うこと
ご相談のお受け付け/状況と事実関係の整理(時系列・資料の一覧など)/法律に関わる点を、弁護士など専門家にご確認いただくようご案内/専門家へご相談になる際にお伝えする事実・資料・ご質問の整理
CO-LINKが行わないこと
法律相談/法的な判断・見解の提示/紛争の相手方との交渉・和解条件の交渉/弁護士報酬や依頼条件の代理交渉/弁護士費用の代理受領
弁護士が行うこと
ご依頼を受けるかどうかの判断/法的な助言・見解/依頼の条件と費用の説明・合意(ご本人と直接)/代理・交渉・訴訟などの法律事務
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。
このページは、法令・判決・法務省の公表資料の原文に基づく一般的な整理です。個別の案件に関する法的助言ではなく、弁護士による個別の確認を経た法的見解でもありません(2026年10月13日時点)。
1. 弁護士法72条の要点(条文は掲載していません)
弁護士法72条は、弁護士または弁護士法人でない人が、次の条件が重なる形で行うことを禁じています。
- 報酬を得る目的があること
- 業として(仕事として繰り返して)行うこと
- 訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申立事件、その他一般の法律事件に関すること
- 鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱うこと、またはそれらを周旋(取り持つこと)すること
違反した場合の刑罰は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(同法77条)。条文の全文は、e-Gov法令検索(弁護士法・昭和24年法律第205号)でご覧いただけます。
「周旋」の意味は、一般には、依頼する人と法律事務を行う人との間を取り持つことと説明されます。個別の場面で何が周旋に当たるかは、事実関係によって判断が分かれるため、このページでは定義の引用は行っていません。
2. 最高裁判所の判断
2-1. 最高裁判所大法廷 昭和46年(1971年)7月14日判決
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷(判決) |
|---|---|
| 言渡し | 昭和46年(1971年)7月14日 |
| 事件番号 | 昭和44年(あ)第1124号(事件名:弁護士法違反) |
| 掲載 | 最高裁判所刑事判例集25巻5号690頁 |
| 結果 | 原判決(名古屋高等裁判所 昭和44年4月18日)と第一審判決を破棄し、名古屋地方裁判所へ差戻し。裁判官全員一致 |
この判決が示した主な点は、次の3つです。
- 72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、法律事務を取り扱い、またはその周旋をすることを禁じる規定である。取り扱うか周旋するかにかかわらず、報酬を得る目的と業としての両方が必要で、「取扱いには業としてが不要」「周旋には報酬目的が不要」とする解釈は採らない。
- 規定の趣旨は、資格も規律もない者が自分の利益のために他人の法律事件に介入することを防ぐことにある。そのため、私利をはかって繰り返し介入する行為を取り締まれば足り、縁故者がたまたま紛争解決に関与する、知人のために好意で弁護士を紹介する、社会生活上当然の相互扶助的な協力とみられる行為までは対象としない。
- 上の考え方と異なる従来の判例は変更する。判決文が挙げているのは、次の2件である(判決文には「等」とあり、ほかにも変更された判例がある可能性があります)。
- 最高裁判所第一小法廷 昭和38年(1963年)6月13日判決(昭和37年(オ)第1460号・民集17巻5号744頁)
- 最高裁判所第二小法廷 昭和39年(1964年)2月28日決定(昭和37年(あ)第673号・刑集18巻2号73頁)
変更された旧判例2件の本文は、このページでは確認していません。上の記載は、1971年判決が挙げている識別情報のとおりです。
この判決から言えないこと。この判決は、弁護士の紹介や案内を継続的に行うサービス全体が許されると述べたものではありません。「好意で弁護士を紹介する」場合に触れた部分は、禁止の範囲が広がりすぎないことを説明する箇所であり、会社の事業としての案内にそのまま当てはまるとは限りません。報酬を得る目的があるかどうかは、個別の事情で判断されます。
2-2. 最高裁判所第一小法廷 平成22年(2010年)7月20日決定
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷(決定) |
|---|---|
| 決定日 | 平成22年(2010年)7月20日 |
| 事件番号 | 平成21年(あ)第1946号(事件名:弁護士法違反被告事件) |
| 掲載 | 最高裁判所刑事判例集64巻5号793頁 |
| 結果 | 上告棄却(原審:東京高等裁判所 平成21年10月21日) |
裁判所ホームページは、この決定を、弁護士資格等がない者らが、ビルの所有者から委託を受けて、そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除したうえで各室を明け渡させるなどの業務を行った行為について、弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例として掲載しています。
「その他一般の法律事件」に当たるには、訴訟事件などに準ずる程度に、法律上の権利義務に関する争いや疑義がある(いわゆる「事件性」がある)ことが必要とされています。法務省は令和8年8月21日の資料で、この点の参考としてこの決定を挙げ、立退きの合意の成否・時期・立退料の額をめぐって、交渉で解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避の案件であったことを理由に、「その他一般の法律事件」に当たると判断したものと紹介しています。事件性の要否や程度には様々な見解があり得ることも、同資料は述べています。
書誌の項目と判示事項は、裁判所ホームページの該当ページで確認しました。判断の理由の説明は、法務省資料の引用に基づいています。
3. 法務省の公表資料(2件)と、日本弁護士連合会の指針
法務省大臣官房司法法制部は、弁護士法72条の考え方を、次の2つの資料で示しています。いずれも、AI等を用いた契約書・法務業務の支援サービスを対象とした資料で、ご相談の受付や、弁護士への相談のご案内を直接の対象としたものではありません。72条の「報酬を得る目的」などの考え方の整理として参考にしています。
令和5年(2023年)8月
「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」
72条に当たるかは、個別の事件の具体的な事実関係に基づき判断され、最終的には裁判所が判断する。「報酬」は現金に限らず、物品や供応も含み、額の多少を問わず、第三者から受け取る場合も含む。報酬と認められるには、利益の提供とサービスとの間に対価関係が必要。一切の利益供与を受けずに提供する場合は、通常、報酬を得る目的に当たらない。一方、見かけは無報酬でも、提供者の他の有償サービスへ誘導する場合などは、関係者の関係や金銭の性質・支払の目的などを踏まえ、実質的に対価関係があれば報酬を得る目的に当たり得る。
令和8年(2026年)8月21日
「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」
令和5年の資料を補完するもの。弁護士法27条(弁護士は、72条に違反する者から事件の周旋を受けてはならない)の趣旨に照らし、非弁業者が特定の弁護士に特定の案件を継続的・反復的に紹介する行為は、同条の禁止する行為に抵触するおそれがあるとする。他方、弁護士への相談を一般的に案内することは、特定の弁護士への特定案件の紹介には当たらず、同条の禁止する行為には当たらないとする。消費者を主たる対象とするサービスは、別の考慮が必要となる場合があるとも述べる。
平成30年(2018年)1月18日理事会議決・令和3年6月18日改正
日本弁護士連合会「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」
弁護士を掲載・紹介するウェブサイトの運営者(弁護士でない事業者)と、掲載する弁護士との間の金銭の扱いを整理した指針です。目的は、掲載が弁護士職務基本規程に違反する場合を明らかにし、弁護士会が弁護士を指導・監督できるようにすることとされています。運営者が、掲載する情報を客観的な検索条件によらず選別・加工する、閲覧者や弁護士に連絡して法律事務の提供の勧奨や面接日時の調整をする、閲覧者から受けた相談の内容を掲載弁護士の選定に使う、といった場合は、周旋をしている、または周旋をしていると疑うに足りる相当な理由があるとします。運営者が閲覧者から金銭を受け取る場合は、報酬目的があるとします。周旋にあたる運営のうえで掲載弁護士から金銭を受け取る場合、また、その金銭が、紹介を受けた事件数や、紹介を受けた事件の弁護士報酬の額に応じて算定される場合も、報酬目的があるとします。一方、登録・掲載の期間やスペースなどに応じて客観的かつ定額的に決まる対価にとどまる場合などは、周旋の対価でないと認められる特段の事情があり得るとして、総合的に判断するとします。
弁護士側の決まり
弁護士にも決まりがあります。弁護士法27条は、72条に違反する者から事件の周旋を受けることを禁じています。また、日本弁護士連合会の弁護士職務基本規程(平成16年会規第70号)12条は、弁護士が職務に関する報酬を弁護士・弁護士法人・共同法人でない者との間で分配することを禁じ、13条は、弁護士が、依頼者の紹介を受けたことへの謝礼その他の対価を支払うこと、紹介をしたことへの謝礼その他の対価を受け取ることを、どちらも禁じています。CO-LINKは、弁護士からも、名目を問わず、専門家への案内の対価を受け取りません。
4. CO-LINKの運用方針
上の資料から確認できる考え方と、当社が自主的に定める運用を、分けてお示しします。各項目で、資料に書かれていることと、当社の方針を分けて並べています。
報酬を得る目的
資料から確認できること
報酬を得る目的がなければ72条の対象にならない(最高裁 昭和46年7月14日)。報酬は現金に限らず、第三者から受け取るものも含む(法務省 令和5年8月)。
当社の運用方針
法律に関わる点を専門家へご確認いただくようご案内することについて、ご相談者・弁護士・その他の第三者のいずれからも、名目を問わず対価(紹介料・広告費・協賛金・業務委託料・手数料など、金銭・物品・便益)を受け取りません。専門家の方に定額でご負担いただく掲載料・認定料・年会費・研修費は、掲載・認定・研修という別のサービスの対価で、案内・受任の件数や弁護士報酬の額には連動しません。案内の内容は、これらのお支払いの有無で変えません。
有料サービスとの関係
資料から確認できること
見かけは無報酬でも、他の有償サービスへ誘導する場合などは、実質的な対価関係が問題になり得る(法務省 令和5年8月)。
当社の運用方針
法律に関わるご相談への対応を、当社の有料サービスのご契約の条件にしません。ご相談を入口に、有料サービスへ誘導することもしません。PMは、ご本人が別にご希望になり、内容にご納得いただいた場合の、独立したご依頼として扱います。専門家への相談の有無、弁護士の受任、弁護士費用、和解の成否、回収額などに、PMの料金を連動させません。
法律事務の取扱い
資料から確認できること
「その他一般の法律事件」に当たるには、法的紛議が生じることがほぼ不可避に想定されるなどの「事件性」が必要と整理されている(法務省 令和8年8月21日。最高裁 平成22年7月20日決定を参考にした整理)。
当社の運用方針
紛争が生じている、または生じることが見込まれる案件で、法的な判断・見解の提示、紛争の相手方との交渉、和解条件の交渉は行いません。
弁護士への案内の仕方
資料から確認できること
特定の弁護士へ特定の案件を継続的・反復的に紹介する行為は、27条の観点から抵触のおそれがあるとされる。弁護士への相談を一般的に案内することは、これに当たらないとされる(法務省 令和8年8月21日)。
当社の運用方針
法律に関わるご相談は、「弁護士などの専門家にご確認ください」という案内を基本とします。案内の具体的な方法は、弁護士に確認したうえで、運用を整えます。
依頼の条件・費用
資料から確認できること
この点に直接触れた記載は、上の資料にはありません(当社の運用上の整理です)。
当社の運用方針
受任の可否、依頼の条件、費用の説明と合意は、ご本人と弁護士が直接行います。弁護士費用は、ご本人が弁護士へ直接お支払いいただきます。当社は、代理交渉も代理受領も行いません。
ご相談の流れ
お問い合わせフォームから、分野と概要(詳細な資料や相手方の情報は、この段階では不要です)をお知らせいただきます。
CO-LINKがご相談をお受けし、状況と事実関係(時系列・資料の一覧など)を整理します。
法律に関わる点は、弁護士など専門家にご確認いただくようご案内します。専門家へご相談になる際にお伝えする事実・資料・ご質問も、一緒に整理します。
ご依頼になるかどうか、依頼の条件と費用は、ご本人と弁護士が直接ご確認・ご合意いただきます。
以降の法律事務は、弁護士が自らの責任で行います。CO-LINKは、ご本人が別にご希望になり、独立したご依頼としてお受けする場合に限り、法律事務を含まない範囲のプロジェクトマネジメント(進行管理)を担います。
弁護士をお探しの場合の一般的な窓口
5. よくあるご質問
法律に関わるご相談を受けたり、弁護士への相談をご案内したりして、弁護士法72条に違反しませんか?
弁護士法72条の対象になるのは、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、法律事務の取扱いまたはその周旋をする場合です。最高裁判所大法廷は昭和46年7月14日の判決で、取扱いか周旋かを問わず、報酬を得る目的と業としての両方が必要だと判断しています。CO-LINKは、法律事務を行わず、専門家への案内について、どなたからも対価を受け取らない方針です。ただし、報酬を得る目的があるかどうかは、金銭の性質や他の有償サービスとの関係など個別の事情で判断されます。このページの整理は、特定の場面を適法と断定するものではありません。
CO-LINKは法律に関わるご相談を受けてくれますか?
はい、ご相談はお受けします。状況と事実関係の整理までは当社で行いますが、法律相談そのもの、法的な判断・見解の提示、紛争の相手方との交渉は行いません。法律に関わる点は、弁護士など専門家にご確認いただくようご案内します。
専門家の方から掲載料や年会費を受け取ることは、問題になりませんか?
弁護士については、日本弁護士連合会の指針が、登録・掲載の期間やスペースなどに応じて客観的かつ定額的に決まる対価にとどまる場合などは、周旋の対価でないと認められる特段の事情があり得るとしています。一方、紹介を受けた事件数や、弁護士報酬の額に応じて算定される場合は、報酬目的があるとしています。CO-LINKが専門家の方に定額でご負担いただく掲載料・認定料・年会費・研修費は、掲載・認定・研修の対価であり、案内・受任の件数や弁護士報酬の額に連動しません。このページの整理は、特定の場面を適法と断定するものではありません。
弁護士の費用はどうなりますか?
弁護士への相談料・着手金・報酬などの費用は、弁護士の定める条件に基づき、ご本人が弁護士へ直接お支払いいただきます。CO-LINKは、費用を代わりに受け取ることも、依頼の条件や費用を代理して交渉することもありません。
ご相談するには、CO-LINKの有料サービスの契約が必要ですか?
いいえ。ご相談への対応は、有料サービスのご契約を条件としません。プロジェクトマネジメント(PM)などの有料サービスは、ご本人が別にご希望になり、内容にご納得いただいた場合の、独立したご依頼として扱います。
税理士・社会保険労務士・行政書士・司法書士の場合も同じですか?
このページは弁護士法に関する整理です。各士業の業務は、それぞれの根拠となる法律(税理士法、社会保険労務士法、行政書士法、司法書士法など)で別に定められており、弁護士法の整理がそのまま当てはまるとは限りません。他の士業の場合の考え方は、別途確認のうえで整理します。
6. 出典一覧
各資料の原文は、2026年10月13日に確認しました。
- 弁護士法(昭和24年法律第205号)27条・72条・77条。e-Gov法令検索
- 最高裁判所大法廷判決 昭和46年7月14日(昭和44年(あ)第1124号・刑集25巻5号690頁)。裁判所ホームページ(裁判例検索)。判決文の確認には、裁判所ホームページの裁判例情報をもとにしたRETIO(不動産適正取引推進機構)掲載の裁判例資料も用いました
- 最高裁判所第一小法廷決定 平成22年7月20日(平成21年(あ)第1946号・刑集64巻5号793頁)。裁判所ホームページ(裁判例検索)。法務省 令和8年8月21日の資料の注記も参照
- 法務省大臣官房司法法制部「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」令和5年8月。法務省(PDF)
- 法務省大臣官房司法法制部「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」令和8年8月21日。法務省(PDF)
- 日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程」(平成16年11月10日会規第70号)11条・12条・13条。日本弁護士連合会(PDF)
- 日本弁護士連合会「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」(平成30年1月18日理事会議決、令和3年6月18日改正)。日本弁護士連合会(PDF)
このページで扱っていないこと
- 判例の網羅。72条に関する裁判例は多数あり、ここでは当社の考え方に関わる主要なものに絞っています。
- 個別の案件や、個別の案内方法が弁護士法に適合するかどうかの判断。
- 弁護士以外の士業(税理士・社会保険労務士・行政書士・司法書士など)の根拠法の整理。
関連ページ
※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。
最終更新日:2026年10月13日(初版)。法令・判例・公表資料は改められることがあります。最新の内容は、各出典でご確認ください。
