分野別ガイド 04 / 行政書士 伊藤 究(行政法務・教育事業 統括顧問)
相続・遺言の書類作成:行政書士にできること・他の専門家の役割
相続は、何から始めるかが分かりにくい手続です。行政書士は、相続人の調査、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、遺言書の作成支援など、書類の作成を中心に関与します。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人どうしの争いの代理は弁護士が担当する業務です。期限のある手続もあるため、早めに全体像を整理することが大切です。
メール・LINE公式アカウントは伊藤究へ直接、株式会社CO-LINKの相談窓口はCO-LINKが受け付けます。結果(採択・許可・合格など)を保証するものではありません。
期限のある手続(一般的な目安)
上の期限は一般的な目安です。事情により扱いが異なる場合があります。個別の期限は、該当する専門家にご確認ください。
| 手続 | 期限の目安 | 主な担当 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続の開始を知った日から3か月以内(家庭裁判所) | 弁護士・司法書士 |
| 相続税の申告 | 被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 税理士 |
| 相続登記 | 相続を知り、不動産を取得したことを知った日から3年以内(令和6年4月から義務化) | 司法書士 |
行政書士と他の専門家の役割
| 手続・書類 | 主な担当 |
|---|---|
| 相続人の調査(戸籍の収集)、相続関係説明図の作成 | 行政書士(司法書士・弁護士も行います) |
| 遺産分割協議書の作成(書類の作成) | 行政書士 |
| 遺言書の作成支援(自筆証書・公正証書) | 行政書士 |
| 相続登記 | 司法書士 |
| 相続税の申告 | 税理士 |
| 相続人どうしの争い・調停・訴訟の代理 | 弁護士 |
遺言書の種類(一般的な整理)
- 自筆証書遺言:全文を自書して作成します(財産目録はパソコン等での作成が認められています)。法務局の保管制度を利用できます。
- 公正証書遺言:公証役場で、証人の立会いのもとで作成します。原本が公証役場に保管されます。
- どの形がよいかは、財産の内容・家族の状況・費用や手間で変わります。作成前にご相談ください。
相談前に整理しておくとよいこと
- 誰が相続人になるのか(分からなければ、戸籍の収集から一緒に確認します)
- どのような財産があるのか(不動産・預貯金・有価証券・借入など)
- 遺言書の有無(ある場合は、見つけた状態のままお持ちください)
- 相続人どうしで争いになりそうな点があるか
PREPARE
相談前に用意するもの
- 被相続人の戸籍や住民票(お持ちの範囲で。収集からお手伝いできます)
- 不動産の固定資産税の通知書や登記事項証明書、預貯金の通帳などの財産の分かる資料
- 遺言書がある場合は、その原本(開封せずにお持ちください)
用意できないものがあっても、そのままご相談ください。何が必要かは、状況を伺って整理します。
他の専門家との役割分担
相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人どうしの争いの代理や調停・訴訟は弁護士の業務です。行政書士が行うのは、書類の作成や、法令の範囲内での手続のご案内です。争いの有無や必要な手続によって適切な担当者が異なるため、行政書士が対応できる範囲と、他の専門家へのご相談が必要な範囲を確認してご案内します。
「理事(研修部長)」は東京都行政書士会 目黒支部での役職で、株式会社CO-LINKの役員ではありません。
よくあるご質問
相続の手続は、何から始めればよいですか。
まず、相続人は誰か、どのような財産があるかを整理します。そのうえで、期限のある手続(相続放棄・相続税の申告・相続登記など)を確認します。何も準備できていない段階からご相談いただけます。
遺産分割協議書とは何ですか。
相続人全員で遺産の分け方を話し合って合意した内容を、書面にしたものです。内容は相続人全員の合意が必要で、署名・押印などの方法も定められています。書類の作成をお手伝いします。
遺言書は、作っておいたほうがよいですか。
財産の内容や家族の状況によって異なります。遺言書があると、相続人どうしの話し合いの負担が減る場合があります。作成を検討する際は、自筆証書・公正証書のどちらが合うかも含めてご相談ください。
相続登記は、行政書士に頼めますか。
相続登記の申請は司法書士の業務です。行政書士は、相続人の調査や遺産分割協議書の作成などの書類の作成を担当し、登記が必要な場合は司法書士へのご相談をご案内します。
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