分野別ガイド 06 / 行政書士 伊藤 究(行政法務・教育事業 統括顧問)
任意後見・財産管理の相談:判断能力が十分なうちにできる備え
任意後見は、判断能力が十分なうちに、将来の財産管理や身のまわりの手続を任せる人と内容を、契約で決めておく制度です。行政書士は、任意後見契約書や財産管理委任契約書などの書類の作成を担当します。家庭裁判所へ提出する法定後見の申立書類の作成は、司法書士・弁護士の業務です。
メール・LINE公式アカウントは伊藤究へ直接、株式会社CO-LINKの相談窓口はCO-LINKが受け付けます。結果(採択・許可・合格など)を保証するものではありません。
法定後見と任意後見(一般的な整理)
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 始まり | 判断能力が低下したあとに、家庭裁判所へ申立てをして始まる | 判断能力が十分なうちに、契約(公正証書)で内容を決めておく |
| 後見人の選び方 | 家庭裁判所が選ぶ | ご本人があらかじめ選ぶ |
| 主な担当 | 申立書類の作成は司法書士・弁護士 | 契約書類の作成は行政書士などが関与 |
任意後見と組み合わせて検討する契約
- 財産管理委任契約:判断能力はあるものの、体が不自由などで財産の管理を任せたいときに、任せる内容を決めておく契約です。
- 見守り契約:定期的に連絡をとり、状況を確認してもらう契約です。
- 遺言書:亡くなったあとの財産の行き先を決めます(相続・遺言のガイドをご覧ください)。
ご相談の進め方
- ご本人・ご家族の状況(健康状態・家族構成・財産)を伺います。
- 任せたい内容と、任せる相手(家族・専門家など)を整理します。
- 契約書の内容を一緒に確認し、必要な手続(公正証書など)をご案内します。
PREPARE
相談前に用意するもの
- ご本人・ご家族の状況が分かるメモ(健康状態、家族構成、困っていること)
- 財産の概要(不動産・預貯金など)
- 任せたい相手の候補がいれば、その方の情報
用意できないものがあっても、そのままご相談ください。何が必要かは、状況を伺って整理します。
他の専門家との役割分担
家庭裁判所へ提出する法定後見の申立書類の作成は司法書士・弁護士の業務です。申立てが必要な場合は、書類の準備のご案内と、専門家へのご相談の案内を行います。後見人の選任や後見の内容は家庭裁判所の判断によります。
「理事(研修部長)」は東京都行政書士会 目黒支部での役職で、株式会社CO-LINKの役員ではありません。
よくあるご質問
任意後見は、いつから使えるのですか。
任意後見契約を結んでおいても、実際に任意後見が始まるのは、ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだあとです。契約を結ぶ時点では、まだ始まりません。
任意後見契約は、どのように結びますか。
任意後見契約は、公証役場で公正証書として結ぶ必要があります。契約書の案の作成と、内容の整理をお手伝いします。
家族がいれば、任意後見は不要ですか。
ご家族の状況や財産の内容によって異なります。判断能力が低下したあとは、家族であっても自由に財産を動かせない場面があります。備えとして何が合うかを、状況を伺ってご案内します。
法定後見の申立ては、行政書士に頼めますか。
家庭裁判所へ提出する申立書類の作成は、司法書士・弁護士の業務です。必要な場合は、書類の準備のご案内と、専門家へのご相談をご案内します。
CONTACT
お問い合わせ:伊藤究へ直接、または株式会社CO-LINKへ
A / 伊藤究へ直接
行政書士武蔵伊藤法務事務所
事務所へ直接お送りいただいた内容は、行政書士事務所が受け付けます。CO-LINKの受付とは窓口が異なります。
B / 株式会社CO-LINK
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株式会社CO-LINKへのご相談は、CO-LINKが受け付けたうえで、行政書士の資格が必要な点について、伊藤究を含む専門家にご確認いただくようご案内します。送信内容は、ご相談の対応に必要な範囲で担当する専門家と共有します(共有先・利用目的は、フォームの同意事項とプライバシーポリシーをご確認ください)。
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