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遺産分割協議の論点整理
遺産分割協議の前に、何を整理しておけばよいですか?
相続人の確定、財産と負債の一覧、遺言の有無の三つです。これが揃ってはじめて、特別受益や寄与分などの論点を落ち着いて話し合えます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成り立ちます。合意の前に「誰が相続人か」「何があるか」「遺言はあるか」が揃っていないと、話し合いは前に進みません。CO-LINKは全体像と論点の整理、資料の収集の段取り、弁護士など専門家との協働体制づくりを担います。協議の代理・交渉・協議書の作成は弁護士等が行います。

論点を整理してから、専門家との協議に入ります(写真はイメージです)。
この課題の典型的な状態
- 01相続が発生したが、財産がどこにいくらあるのか、相続人が誰なのかを把握しきれていない。
- 02きょうだいの一人が生前に援助を受けていた、あるいは親の介護を担っていたことで、分け方の意見が割れている。
- 03遺言が見つかったが、内容に納得できない相続人がいて、どう扱えばよいのか分からない。
- 04借入があるようで、相続すべきか放棄すべきかを、期限を意識しながら判断したい。
CO-LINKがやること・やらないこと・専門家の領域
CO-LINKがやること
- ・戸籍等から相続人を確定する段取りと、相続関係の図式化を支援する
- ・プラス財産・マイナス財産の目録づくりと、遺言の有無の確認手順を整理する
- ・特別受益・寄与分・遺留分・負債超過など、協議で論点になり得る事項を先に洗い出す
- ・弁護士・司法書士・税理士との協働体制をつくり、協議から手続までの進行を管理する
やらないこと
- ・遺産分割協議の代理・相続人との交渉・協議書の作成代理(弁護士等の領域)
- ・相続放棄・限定承認の可否判断と家庭裁判所への申述(弁護士等の領域・期限があります)
- ・調停・審判の代理(弁護士の領域)
- ・相続不動産の評価や売却の判断を主目的とするご相談 相続不動産のページへ
専門家の領域
- ・弁護士(協議の代理・交渉、遺留分、調停・審判)
- ・司法書士(協議後の相続登記、戸籍収集の代理)
- ・税理士(分割案ごとの税務上の影響、相続税の申告)
- ・家庭裁判所(相続放棄・限定承認、特別代理人・後見人の選任、調停)
法的判断・税務判断・労務判断そのものは、該当分野の有資格の専門家が行います。
進め方
01
相続人と財産の確定
戸籍と資料を集め、相続人の一覧と財産・負債の目録をつくります。
02
論点の洗い出し
遺言の有無、特別受益・寄与分、負債超過など、協議で問題になり得る点を先に整理します。
03
専門家との協働
弁護士・司法書士・税理士の役割を分け、協議と手続の順序を決めます。
04
協議から手続へ
協議書の作成(専門家)から登記・申告までを、PMとして進行管理します。
よくあるご質問
Q相続人の間で対立しています。それでも相談できますか?
できます。ただし対立がある場合、CO-LINKが当事者の間に入って交渉することはできません。論点と資料を整理したうえで、代理・交渉を担う弁護士へ早めにつなぎます。
Q遺産分割協議書はCO-LINKが作ってくれますか?
協議書の作成代理は弁護士等の専門家が行います。CO-LINKは、協議書に必要な相続人・財産の情報が漏れなく揃うよう、資料と論点の整理を担います。
Q借入があるかもしれません。どうすればよいですか?
負債がプラスの財産を上回る可能性がある場合、相続放棄や限定承認を検討することになります。いずれも期限のある家庭裁判所の手続で、起算点は事案で変わります。期限の有無の確認を最優先にし、弁護士等へつなぎます。
Q遺言があれば協議は不要ですか?
遺言の内容や形式によって扱いが変わり、遺留分の問題が生じることもあります。遺言の有無と種類を確認したうえで、協議が必要かどうかを弁護士と確認します。