LINK-A / Inheritance Issues

相続の進め方と論点カタログ

相続は、戸籍の収集から登記・税務まで、担当する専門家が段階ごとに変わります。 全体像を7つのステップで示したうえで、実務でつまずきやすい論点を一覧にしました。 まず「自分の場合はどこでつまずきそうか」を掴むためのページです。

Process

相続手続の全体マップ

どの段階を、誰が担うのかを並べています。CO-LINKは全体の進行管理(PM)を担い、 資格が必要な行為はそれぞれの有資格者が行います。

ステップ内容主に担う人
01. 相続人の確定被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、相続人が誰かを確定します。相続関係説明図として図式化しておくと、以降のすべての手続で使えます。資料の収集・整理はご本人/CO-LINKが支援
02. 相続財産の調査不動産・預貯金・有価証券・生命保険・動産などのプラス財産と、借入金・未払金・保証債務などのマイナス財産を洗い出します。生命保険金は受取人固有の財産として遺産分割の対象外になる場合がある点に注意が必要です。目録づくりをCO-LINKが支援
03. 相続方法の選択単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選びます。放棄・限定承認には家庭裁判所への申述が必要で、かつ期限があります。負債超過の疑いがある場合は、早い段階での判断が必要です。判断・申述は弁護士等の専門家
04. 遺言の有無の確認公正証書遺言・自筆証書遺言(法務局の保管制度を使っているか)を確認します。保管制度を使っていない自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要になります。確認手順の整理をCO-LINKが支援
05. 遺産分割協議遺言がない場合、相続人全員で分割方法を協議し、協議書にまとめます。相続人の間で分割方法に争いがないことが前提です。書面化の代理・交渉は弁護士
06. 名義変更・登記不動産の相続登記、預貯金の解約・払戻しを行います。相続登記は義務化されており、期限内の対応が必要です。登記の代理申請は司法書士
07. 相続税の申告基礎控除を超える場合、申告期限内に申告・納税します。期限を過ぎると加算税・延滞税の対象になり得ます。税額計算・申告代理は税理士
相続放棄・限定承認・相続税の申告などには期限があります。期限の起算点は事案によって 異なるため、本ページでは具体的な期間を記載していません。ご自身のケースでいつまでに 何をすべきかは、必ず有資格の専門家にご確認ください。

Issues

つまずきやすい論点

ひとつでも当てはまる場合、手続の順序や必要な専門家が変わります。早い段階で把握しておくほど、 選べる選択肢が多く残ります。

特別受益・寄与分の主張

生前贈与を受けていた相続人がいる(特別受益)、あるいは被相続人の事業や介護に特別に貢献した相続人がいる(寄与分)といった主張は、分割の取り分に影響します。

最も争いの火種になりやすい論点です。主張が出た時点で弁護士へ

相続人に未成年者・行方不明者・認知症の方がいる

そのままでは有効な遺産分割協議ができず、特別代理人・不在者財産管理人・成年後見人の選任という家庭裁判所の手続が別途必要になることがあります。

手続が1段階増えるため、全体スケジュールが大きく変わります

負債超過の疑いがある

マイナス財産がプラス財産を上回る可能性がある場合、相続放棄・限定承認を検討することになります。いずれも期限のある家庭裁判所の手続です。

期限を過ぎると選択肢自体が失われます。最優先で専門家へ

遺言があり、遺留分が問題になりそう

遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人は、金銭の請求(遺留分侵害額請求)を行えます。意思表示に期間制限があり、内容証明郵便での通知が一般的です。

金額算定・交渉は紛争性が高く、弁護士の領域です

相続財産に不動産が含まれる

評価額の考え方(固定資産評価額・路線価・実勢価格)によって、分割案の公平感が変わります。共有のまま放置すると、次の世代でさらに分割が難しくなります。

鑑定評価そのものは不動産鑑定士・宅地建物取引士が行います

相続財産に自社株・事業用資産が含まれる

経営権の承継と財産の分割が同時に問題になります。株式が分散すると、後継者が意思決定できない状態になりかねません。事業承継の設計と一体で考える必要があります。

株式評価・移転手続は税理士・司法書士・弁護士の領域です

相続人の間で既に対立がある

協議が調わない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停・審判へ進みます。この段階では、当事者間の直接交渉がかえって事態を悪化させることがあります。

ただちに弁護士へ。CO-LINKは交渉の代理を行いません

Scope

CO-LINKが行うこと・行わないこと

資格を要する行為は、CO-LINKが代行しません。LINK-A経由で接続する有資格の専門家が担い、 CO-LINKは窓口の一本化と進行管理に徹します。

CO-LINKが行うこと

  • 相続手続の全体像・スケジュールの整理(何をいつまでに行うべきかの交通整理)
  • 相続財産目録の作成支援(一般的な整理フォーマットの提供)
  • 相続人が合意した内容を書面としてまとめる際の、構造面の補助
  • 相続登記(司法書士)・相続税申告(税理士)・紛争対応(弁護士)への引き継ぎ調整と進行管理

CO-LINKが行わないこと(有資格者の領域)

  • 相続人間の交渉の代理、遺産分割協議書等を業として代理・代行作成すること(弁護士の独占業務)
  • 相続登記の代理申請(司法書士の独占業務)
  • 相続税の税額計算・申告の代理(税理士の独占業務)

相続人の間に意見の対立や遺留分をめぐる争いが見込まれる場合、CO-LINKは交渉に関与せず、 ただちに弁護士へお繋ぎします。本ページの内容は一般的な情報の整理であり、 個別のケースに対する法的助言ではありません。

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